○北谷町医療的ケア児非常用電源装置購入費助成事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療的ケア児が、災害時に生命を維持する上で必要となる非常用電源装置を確保することによって、医療的ケア児の在宅支援の充実を図り、もって福祉の増進に資することを目的に非常用電源装置の購入費用の一部を予算の範囲内で助成する北谷町医療的ケア児非常用電源装置購入費助成事業(以下「助成事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア児 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児であって、人工呼吸器若しくはたん吸引機又は在宅酸素療法で使用する酸素供給装置等(以下「人工呼吸器等」という。)といった生命及び身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を日常的に使用しているものをいう。

(2) 非常用電源装置 別表に定める性能要件を満たす非常用の電源装置であって、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第10条第1項に規定する表示が付されているものをいう。

(実施主体)

第3条 助成事業の実施主体は、北谷町とする。

(助成の対象者)

第4条 助成の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、町内に住所を有し、個別避難計画が作成されている在宅の医療的ケア児(ただし、医療機関等に入院中の者及び障害者施設等に入所中の者を除く。)(以下「助成対象児」という。)の保護者等(親権者、未成年後見人その他の者で、助成対象児を現に監護する者)とする。

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費は、非常用電源装置の購入に要する費用とする。ただし、購入のために要する交通費、郵送費及び非常用電源装置の点検、整備費、文書作成手数料その他の経費は助成の対象外とする。

(助成金の額等)

第6条 助成金の交付額は、非常用電源装置の購入に要した費用又は別表に定める基準価格のうちいずれか少ない額(以下「助成基準額」という。)に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条に規定する助成金を申請する日において、交付対象者が次のいずれかに該当する者である場合は、助成金の交付額は、助成基準額とする。

(1) 市町村民税非課税世帯(助成金を申請する日の属する年度(助成金を申請する日が4月から5月までの間にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されている者のない世帯をいう。)に属する者

(2) 生活保護受給世帯に属する者

3 助成金の交付回数は、助成対象児1人につき1回とする。ただし、別表に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに北谷町医療的ケア児非常用電源装置購入費助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 非常用電源装置販売業者(以下「販売業者」という。)が作成した見積書

(2) 非常用電源装置の性能要件等が確認できる資料

(3) 医師が作成した人工呼吸器等使用証明書(第2号様式)

(4) 個別避難計画の写し(町で個別避難計画の作成が確認できる場合を除く。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに助成金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項により助成金の交付の適否を決定したときは、北谷町医療的ケア児非常用電源装置購入費助成金交付(不交付)決定通知書(第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。この場合において、助成金の交付を決定したときは、当該通知書に北谷町医療的ケア児非常用電源装置購入費助成券(第4号様式。以下「助成券」という。)を添付するものとする。

(助成金の支払)

第9条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、非常用電源装置を購入したときには、北谷町医療的ケア児非常用電源装置購入費助成金交付請求書(第5号様式。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 助成券

(2) 領収書の写し

2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(代理受領)

第10条 前条の規定にかかわらず、交付決定者が、北谷町医療的ケア児非常用電源装置購入費助成金代理受領委任状(第6号様式。以下「委任状」という。)により助成金の受領を販売業者に委任したときは、販売業者が交付決定者に代わり助成金を受領(以下「代理受領」という。)することができる。

2 前項の場合において、交付決定者は、販売業者に委任状及び助成券を提出するとともに、非常用電源装置の購入に要した費用が助成金の交付決定額を上回るときは、その差額を販売業者に対し直接支払うものとする。

3 販売業者は、交付決定者から前項の支払を受けたときは、領収書を発行するものとする。

4 販売業者は、代理受領に係る請求について、請求書に第2項の委任状及び助成券を添えて町長に請求するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第11条 町長は、次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定者がこの告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定者が偽りその他不正の行為により助成金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が助成金の交付を適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、北谷町医療的ケア児非常用電源装置購入費助成金交付決定取消通知書(第7号様式)により交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の処分の制限)

第12条 交付決定者は、助成事業により取得した非常用電源装置については、別表に定める耐用年数を経過するまでの間、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、事前に町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認を受けた交付決定者が、当該承認に係る非常用電源装置を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(台帳の整備)

第13条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため北谷町医療的ケア児非常用電源装置購入費助成台帳(第8号様式)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条・第5条・第6条・第12条関係)

種目

性能要件

基準価格

耐用年数

ポータブル蓄電池

1 医療的ケア児又は介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもの(擬似正弦波(矩形波及び補正正弦波を含む。)の製品を除く。)

2 海外製品である場合は、日本語の取扱説明書があるもの

88,000円

5年

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北谷町医療的ケア児非常用電源装置購入費助成事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)