○北谷町障がい者基幹相談支援センター運営要綱
令和7年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域における相談支援の中核的な役割を担うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき設置する北谷町障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 センターは、北谷町桑江一丁目1番1号に置く。
(運営主体)
第3条 センターの運営主体は、北谷町とする。
2 町長は、法第77条の2第3項の規定によりセンターの業務の全部又は一部を同項に規定する者に委託することができる。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総合的・専門的な相談支援の実施に関する業務
(2) 地域の相談支援体制強化の取組に関する業務
(3) 地域移行・地域定着の促進の取組に関する業務
(4) 権利擁護・虐待の防止に関する業務
(5) 相談支援事業者の人材育成の支援に関する業務
(6) 相談支援機関等との連携強化に関する業務
(7) 北谷町地域自立支援推進協議会への参画及び運営に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、法第77条の2第1項に規定する事業及び業務に付随する業務
(職員の配置)
第5条 センターに相談支援専門員その他必要な職員を置く。
(秘密の保持)
第6条 センターの職員は、正当な理由なしに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。