○北谷町議会個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月31日

条例第11号

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第4項の改正規定、同条第10項の改正規定(「以下」を「第12条第5項において」に改める部分に限る。)第12条第5項の改正規定(「まで及び第30条の」を「までの」に改める部分に限る。)並びに第17条第1項各号列記以外の部分及び第2項第1号ア第19条第1項及び第2項第28条第2項第32条第2項第33条第3項第39条第1項及び第2項第40条第3項第48条並びに第49条の改正規定 公布の日

(2) 

(3) 第54条から第56条までの改正規定及び附則第2条の規定 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 附則第1条第3号に掲げる改正規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 附則第1条第3号に掲げる改正規定の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

北谷町議会個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月31日 条例第11号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和7年3月31日 条例第11号