○北谷町避難行動要支援者個別避難計画の作成等に関する要綱
令和6年12月11日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14及び北谷町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例(令和5年北谷町条例第7号。以下「条例」という。)第4条に規定する個別避難計画の作成、更新、提供等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 個別避難計画の作成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町の避難行動要支援者名簿に登録されている避難行動要支援者とする。
(個別避難計画の作成者)
第4条 個別避難計画は、町長が作成する。ただし、町長は、個別避難計画の作成等に関する業務の全部又は一部について、次のいずれかに該当する者(以下「事業者等」という。)に委託することができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(3) 沖縄県介護保険広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年沖縄県条例第2号)第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(5) その他町長が適切に個別避難計画を作成することができると認める者
2 個別避難計画は、北谷町地域防災計画及び条例第4条第4項に基づき、避難支援等関係者と連携するとともに、対象者の居住先への訪問等により、対象者等から直接必要事項について聴取し、対象者等の意向を反映させたものでなければならない。
(避難情報の提供)
第7条 町長及び委託事業者等は、前条の規定による個別避難計画の作成時においては、対象者等に災害時の避難に関する情報(以下「避難情報」という。)を提供しなければならない。個別避難計画の作成に至らなかったときも同様とする。
2 委託事業者等は、前項の規定により避難情報の提供を行ったときは、その内容について町長に報告しなければならない。
(避難支援者との連絡調整)
第8条 町長及び委託事業者等は、個別避難計画の作成に当たっては、対象者の近隣の住民等(対象者の同居親族を除く。)及び対象者が利用する福祉サービス事業者等と災害時における対象者の避難の支援及びその方法について連絡調整に努めるものとする。
2 委託事業者等は、前項の規定により連絡調整をしたときは、その内容について町長に報告しなければならない。
2 委託事業者等は、前項の規定により避難訓練を実施したときは、その内容について町長に報告しなければならない。
(個別避難計画の提出等)
第10条 委託事業者等は、個別避難計画を作成後、速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、提出された個別避難計画の内容を確認し、補正すべき点等があるときは委託事業者等にその旨を通知し、再提出させるものとする。
3 町長は、個別避難計画の副本を対象者等及び避難支援等関係者に交付するものとする。ただし、対象者等が避難支援等関係者への個別避難計画の交付を希望しない場合は、避難支援等関係者には交付しないものとする。
(個別避難計画の保管)
第11条 町長は個別避難計画の原本を、対象者等、避難支援等関係者及び委託事業者等はその副本を保管するものとする。
2 対象者等、避難支援等関係者及び委託事業者等は、個別避難計画の副本を適切な場所において厳重に管理し、当該副本を紛失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(個別避難計画の修正等)
第12条 町長は、個別避難計画の記載内容について、対象者に修正しなければならない状況が生じたことを知ったときは、速やかに個別避難計画原本の記載内容を修正し、その副本を対象者等及び避難支援等関係者に交付するものとする。ただし、対象者等が避難支援等関係者への個別避難計画の交付を希望しない場合は、避難支援等関係者には交付しないものとする。
2 対象者等及び避難支援等関係者は、前項の規定による修正前の副本について、記載内容が他に漏れることのないよう、適切に処理しなければならない。
(個別避難計画の更新)
第13条 町長は、既に個別避難計画を作成している者のうち、次のいずれかに該当するものは個別避難計画を更新するものとする。
(2) 個別避難計画に記載する内容を更新(前条第1項の規定による修正を除く。)する必要がある者
(委託の解除)
第14条 町長は、委託事業者等が次のいずれかに該当するときは、委託を解除することができる。
(1) 第4条各号に該当しなくなったとき。
(2) 関係法令に違反し、委託業務を適切に行うことが困難であると認められるとき。
(3) 委託事業者等の事業を廃止又は休止したとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料に係る債権を譲渡したとき。
2 町長は、委託事業者等から個別避難計画の作成等に関する業務の委託の解除の申出があった場合において、個別避難計画の作成等に関する業務を行うことが困難であると認められたときは、当該委託事業者等と協議の上、委託を解除することができる。
2 町長は、前項の請求書を受領した場合は、業務が適正に行われたことを確認の上、遅滞なく委託料を当該委託事業者等に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第16条 委託事業者等は、委託により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(再委託の禁止)
第17条 委託事業者等は、受託した業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
(秘密の保持等)
第18条 対象者等、避難支援等関係者及び委託事業者等は、災害時等の支援に関すること以外の目的で個別避難計画に記載されている情報を利用してはならない。
2 対象者等、避難支援等関係者及び委託事業者等は、個別避難計画に記載されている情報について他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
3 避難支援等実施者は、第8条の規定による連絡調整において知り得た対象者等の情報を、当該対象者の災害時等の支援に関すること以外の目的で利用し、又は他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
4 町長は、個別避難計画の交付を受けた者が、この告示に違反したときは、個別避難計画を直ちに返却するよう求めることができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
備考 委託料の額は、消費税及び地方消費税を含まない。