○北谷町支援対象児童等見守り強化事業実施要綱
令和6年10月28日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、北谷町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)に登録されている支援対象児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第2項に規定する支援対象児童等をいう。以下同じ。)の家庭の見守り体制の強化を図り、虐待の早期発見・防止を行うことを目的とした北谷町支援対象児童等見守り強化事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(実施者)
第2条 事業の実施主体は、北谷町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間団体等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 北谷町要保護児童対策地域協議会運営要綱(平成23年北谷町告示第84号)第8条第1項に規定する進行管理台帳に支援対象児童等として登録されている児童又は特定妊婦
(2) 食事、衣類、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に属する児童又は特定妊婦
(3) その他町長が事業による支援が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、前条の対象者が属する家庭(以下「対象家庭」という。)を訪問するなどし、当該対象者の状況把握を行い、必要に応じて次に掲げる支援(以下単に「支援」という。)を実施するものとする。
(1) 食事の提供
(2) 基本的な生活習慣の習得支援及び生活指導
(3) 学習習慣の定着等の学習支援
(4) その他町長が必要と認める支援
(費用の負担)
第5条 町長は、支援に要する費用については、対象家庭の負担は求めないものとする。
(事業の進行管理)
第6条 町長は、事業の実施状況及び対象家庭の状況について把握し、当該対象家庭に合わせた支援となるよう進行管理を行うものとする。
(支援の中止)
第7条 町長は、対象家庭が次のいずれかに該当するときは、支援を中止することができる。
(1) 対象者が第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 感染性疾患に罹患している者又はそのおそれのある者が対象家庭にいるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(関係機関との連携)
第8条 町長は、協議会やこどもの居場所となる民間団体等と連携を密にし、地域におけるこどもの見守り体制の強化を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(守秘義務)
第9条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。