○指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたことについて
令和6年5月7日
選管告示第8号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により、次のとおり指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定める。
1 指定投票区 第4投票区
2 指定関係投票区 第4投票区を除くすべての投票区
令和6年5月7日 選挙管理委員会告示第8号
(令和6年5月7日施行)