○北谷町個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び北谷町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北谷町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第2条 条例第3条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報の収集等の開始年月日
(2) 個人情報の収集の方法及び時期
(3) 個人情報の記録の形態
(4) 個人情報の経常的な目的外利用等の有無及び相手先
(5) 個人情報の処理の委託の有無
(6) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨
(7) オンライン結合(通信回線による電子計算機の結合をいう。)を行うときは、その旨
(8) 要配慮個人情報の有無
(9) その他必要な事項
(目的外利用の手続)
第3条 町の機関は、法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとするときは、あらかじめ、町長に、保有個人情報目的外利用届書(第3号様式)を提出しなければならない。
(外部提供の手続)
第4条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者は、町の機関に保有個人情報外部提供申請書(第4号様式)を提出しなければならない。
(個人情報ファイル簿の様式)
第5条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(第7号様式)の集合物とする。
(開示請求書等)
第6条 条例第4条の開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(第8号様式)によるものとする。
3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(第9号様式)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(第10号様式)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(第11号様式)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第8条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第12号様式)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第9条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第13号様式)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第10条 町の機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(第14号様式)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(第15号様式)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第11条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(第16号様式)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(第17号様式)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(第18号様式)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(第19号様式)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び第12条第1項第2号において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(開示の実施方法等の申出)
第13条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(第20号様式)によるものとする。
(1) 町の設置する複写機により写しを作成する場合及び町の設置する印刷機により用紙に出力する場合(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番又はB列5番の用紙を用いる場合に限る。) モノクロにあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき50円
(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 光ディスク(CD―R)1枚につき100円又は当該複製に要する実費
(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納付書により納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用の納付の方法は、郵便切手によるものとする。
4 前2項に規定する費用の納付は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(訂正請求書等)
第15条 条例第7条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(第21号様式)によるものとする。
3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(第22号様式)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(第23号様式)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(第24号様式)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第17条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第25号様式)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第18条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第26号様式)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第19条 町の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(第27号様式)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(第28号様式)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第20条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(第29号様式)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第21条 条例第8条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(第30号様式)によるものとする。
3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(第31号様式)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(第32号様式)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(第33号様式)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第23条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第34号様式)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第24条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第35号様式)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(第36号様式)
(2) 訂正決定等 諮問書(第37号様式)
(3) 利用停止決定等 諮問書(第38号様式)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(第39号様式)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(第40号様式)によるものとする。
(運用状況の公表)
第26条 条例第10条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について、広報誌に年1回掲載することにより行うものとする。
(1) 自己を本人とする保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の状況
(2) 自己を本人とする保有個人情報の開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の状況
(3) 審査請求の状況
(4) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(北谷町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 北谷町個人情報保護条例施行規則(平成14年北谷町規則第2号)は、廃止する。
(北谷町個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の北谷町個人情報保護条例施行規則の規定により行われた開示請求、訂正請求、削除請求及び中止請求に係る手続については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。