○北谷町プレミアム付商品券発行事業実施要綱

令和4年6月20日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で低迷する地域経済の消費喚起を通じ、北谷町(以下「町」という。)内の事業者の支援を行うため実施するプレミアム付商品券の発行・販売等に係る事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付商品券 前条の目的を達成するために、町長が発行するプレミアム額を付加した使用期限付の券をいう。

(2) 購入引換券 町長が発行する商品券購入時の引き換えに必要となる券をいう。

(3) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受又は役務の提供をいう。

(4) 商品券取扱店 町内において特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を請求することができる事業者として、町に登録された者をいう。

(プレミアム付商品券の発行等)

第3条 町は、この告示に定めるところにより、プレミアム付商品券を発行する。

2 プレミアム付商品券の1枚当たりの額面は500円とし、1枚当たりの額面からプレミアム額を差し引き販売するものとする。

3 前項の規定によるプレミアム額は、1枚当たりの額面の10分の5から10分の3の範囲内とするものとする。

4 プレミアム付商品券は1冊(10枚)単位での販売とし、1人当たり2冊を限度とする。

5 プレミアム付商品券の発行枚数は、予算の範囲内とし、売り切れ次第終了とする。

6 紛失、盗難、汚損、破損その他いかなる理由によっても、プレミアム付商品券の再発行は行わない。

(購入対象者)

第4条 プレミアム付商品券を購入することができる者(以下「購入対象者」という。)は、町長が別に定める日において、町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(購入引換券の交付)

第5条 町長は、購入対象者に対し、購入引換券を交付する。

(商品券の購入)

第6条 前条の規定により、購入引換券を交付された者又はその代理人は、町長が指定する期間内に、商品券販売所において購入引換券及び代金と引き換えにプレミアム付商品券を購入することができる。

(プレミアム付商品券の使用範囲等)

第7条 プレミアム付商品券は、商品券取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 プレミアム付商品券の使用期間は、町長が別に定める。

3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、商品券取扱店からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び交換を行うことができない。

5 プレミアム付商品券は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 出資や債務の支払い

(2) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入

(3) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

(4) 不動産、金融商品その他資産形成を伴う商取引

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業において提供される役務

(6) 国税、地方税及び公共施設使用料等の公租公課

(7) その他商品券取扱店が指定した商品の購入及び役務の提供

(商品券取扱店の登録等)

第8条 町長は、別に作成する募集要項に基づき商品券取扱店を募集し、応募した事業者を登録の上、当該商品券取扱店に商品券取扱店登録証明書を交付する。

(商品券取扱店の遵守事項)

第9条 商品券取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引においてプレミアム付商品券の受取を拒まないこと。

(2) プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) その他町長がこの告示の趣旨に反すると認める行為をしないこと。

(プレミアム付商品券の換金手続)

第10条 商品券取扱店は、第7条第2項に規定された使用期間内の特定取引においてプレミアム付商品券を受け取った場合、町長に対し北谷町プレミアム付商品券取扱店換金請求書に当該プレミアム付商品券を添えて換金を請求するものとする。

2 前項の請求は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(プレミアム付商品券の払戻し)

第11条 使用期間内に使用されなかったプレミアム付商品券の払戻しは、一切しないものとする。

(事業の委託)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、この事業の全部又は一部を委託することができる。

(周知等)

第13条 町長は、プレミアム付商品券発行事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(追加販売等)

第14条 町長は、第6条の規定により町長が指定する期間終了後、プレミアム付商品券に残余が生じた場合は、プレミアム付商品券の追加の販売を行うことができるものとする。この場合において、第3条から第6条までの規定は、町長が別に作成する追加販売要項に基づき取り扱うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

北谷町プレミアム付商品券発行事業実施要綱

令和4年6月20日 告示第75号

(令和4年6月20日施行)