○北谷町子育て短期支援事業実施要綱
令和3年12月17日
告示第179号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に児童を保護することが必要な場合等に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項の里親又は児童養護施設(以下「里親等」という。)において一定期間、養育又は保護を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 北谷町子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、北谷町とする。
2 町長は、里親等に事業を委託することができるものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、町内に住所を有し、当該児童の保護者が次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
(1) 疾病
(2) 育児疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(5) 経済的問題等により緊急一時的に保護を必要とする場合
(1) 児童が感染性疾患を有していると認められる場合
(2) 複雑又は専門的な養育及び保護を必要とする場合
(利用期間等)
第4条 利用期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
2 前項に規定する利用期間は、1世帯1年度につき21日を限度とする。
(利用申請及び決定)
第5条 事業を利用しようとする保護者は、北谷町子育て短期支援事業申請書兼同意書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(利用の取消し)
第7条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が事業を利用することについて不適当と認めるとき。
(利用料)
第8条 利用者は、事業を利用するに当たり、別表に定める利用料を町に納入するものとする。
(利用終了報告及び委託料の請求等)
第9条 里親等は、事業の利用が終了したときは、子育て短期支援事業利用終了報告書及び請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の子育て短期支援事業利用終了報告書等を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託料を里親等に支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 利用料日額(1人当たり) | ||
2歳以上 | 2歳未満 | ||
1 | 生活保護法による被保護世帯、市町村民税非課税世帯(ひとり親家庭に限る。)及び北谷町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和3年北谷町告示第159号)に基づき町が作成する支援計画において事業の利用が必要であると認めた世帯 | 0円 | 0円 |
2 | 市町村民税非課税世帯(ひとり親家庭を除く。)及び市町村民税課税世帯(ひとり親家庭に限る。) | 1,000円 | 1,100円 |
3 | その他の世帯 | 3,000円 | 5,000円 |