○北谷町骨髄移植等後のワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和3年4月28日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、骨髄移植等により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意により再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者に対し、当該再接種に要する費用の全部又は一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植等により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された者

(2) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔について、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定に従い受けている者

(3) 再接種を受ける日(以下「接種日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者

(4) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、それぞれ同表の下欄に規定する年齢に達するまでの者、それ以外の予防接種にあっては、20歳未満の者

(助成対象予防接種)

第3条 助成の対象となる再接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。

(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定に適合するものであること。

(3) 医師が必要と認める予防接種であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、実際に再接種に要した額又は接種日の属する年度に町が一般社団法人中部地区医師会と締結した予防接種委託契約の額(消費税等を含む。)のいずれか低い額とする。

(再接種の方法)

第5条 助成対象者は、医療機関(日本国内に所在するものに限る。)において第3条に規定する再接種を受け、その接種に要した費用を当該医療機関に支払うものとする。

(助成の申請)

第6条 助成対象者又はその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)(以下「申請者」という。)は、再接種後、北谷町骨髄移植等後のワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 再接種費用に係る領収書等の写し(助成対象者の氏名、再接種の種類、再接種を受けた日、金額及び医療機関名が記載されているもの)

(2) 北谷町骨髄移植等後のワクチン再接種費用助成に関する意見書(第2号様式)

(3) 骨髄移植等の前に受けた定期予防接種の履歴が確認できるものの写し(母子健康手帳の写し等)

(4) 再接種の内容が記録されているものの写し(母子健康手帳の写し等)

(5) 助成金の振込先が確認できる預金通帳等の写し(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)

2 前項の規定は、再接種を受けた日から起算して1年以内に申請しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定し、北谷町骨髄移植等後のワクチン再接種費用助成金交付決定・却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、助成を行うことが決定した申請者の指定する金融機関に振込みの方法により助成金を交付する。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

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北谷町骨髄移植等後のワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和3年4月28日 告示第77号

(令和3年4月28日施行)