○北谷町産後ケア事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2の規定に基づき、産後の母子に対し、心身のケア、育児指導等の支援を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより母親が安心して育児に取り組める環境を整えることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北谷町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認めた医療機関等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本町に住所を有する産後1年以内の母親及びその乳児であって、第5条に掲げる事業を必要とする者とする。ただし、医療行為が必要な者及び感染性疾患にり患している者は除く。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認める者は、対象者とすることができる。
(事業の種類)
第4条 事業の種類は、母子を医療機関等に入所させる短期入所型、日帰りで施設を利用する通所型(3時間利用)及び通所型(6時間利用)並びに居宅を訪問する居宅訪問型とする。
(事業の内容)
第5条 事業は、次に掲げる内容を実施するものとする。
(1) 産婦に対する身体的ケア、保健指導及び栄養指導
(2) 産婦に対する心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児に関する具体的な指導及び相談
(5) 生活の相談及び支援
(利用回数)
第6条 事業を利用できる回数(以下「利用回数」という。)は、短期入所型、通所型(3時間利用)及び通所型(6時間利用)並びに居宅訪問型の利用を通算し、5回以内とする。この場合において、短期入所型の利用については、1泊を1回とし、2回までの利用とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、利用回数を追加することができる。
(利用申請及び決定)
第7条 事業を利用しようとする者(代理人を含む。)(以下「申請者」という。)は、北谷町産後ケア事業利用申請書兼同意書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
(利用の変更又は中止)
第8条 前条第2項の規定により事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた事項を変更又は中止するときは、当該利用予定日の2日前の午後5時までに、電話、ファックス等の手段により医療機関等に連絡しなければならない。
(助成対象経費等)
第9条 助成対象経費(医療機関等が事業に要した費用に限る。以下同じ。)及び助成基準額は、別表に定める事業の種類の区分ごとに定める助成対象経費及び助成基準額とする。
(1) 市町村民税課税世帯 2,500円(自己負担額等が2,500円を下回る場合はその額)
(2) 市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯 5,000円(自己負担額等が5,000円を下回る場合はその額)
2 利用者は、前項の規定による利用者が負担する額を医療機関等に対し直接支払うものとする。
(実施報告及び委託料の請求)
第11条 医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに、北谷町産後ケア事業報告書(第3号様式)に請求書を添付して町長に提出するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な準備行為は、告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の北谷町産後ケア事業実施要綱(以下「改正前要綱」という。)の規定により利用の承認を受けた者が利用した産後ケア事業(以下「事業」という。)の自己負担額及び委託料については、なお従前の例による。
3 改正前要綱の規定により利用の承認を受けた者で施行日において当該承認に係る利用期限が満了しておらず、かつ、事業を利用できる回数が残っているもの(以下「旧利用者」という。)の改正前要綱の規定によりなされた処分及び手続その他の行為は、改正後の北谷町産後ケア事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)の相当規定に基づきなされたものとみなし、改正後要綱の規定を適用する。
4 前項の場合において、施行日以降に旧利用者が事業を利用できる回数は、改正後要綱第6条の規定にかかわらず、当該旧利用者の改正前要綱の規定による事業の種類ごとの利用決定回数から施行日前に旧利用者が利用した回数を差し引いた回数をそれぞれ利用することができるものとする。この場合において、施行日以降に事業の種類ごとに旧利用者が利用した回数を通算して5回目(うち短期入所型の利用は1泊を1回とし、2回までの利用とする。)まで利用の場合は、改正後要綱第10条第1項の規定を準用し、自己負担額等から同項各号に掲げる世帯の区分に応じた額を減ずるものとする。
(その他)
5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
別表(第9条・第10条・第11条関係)
事業の種類 | 助成対象経費 | 助成基準額 | 世帯の区分 | 自己負担額 |
短期入所型 | 事業(短期入所型)に要する費用 | 1回(泊)当たり50,000円 ※ 多胎児の場合は、2人目以降の乳児1人1回(泊)当たり9,000円を上限として加算する。 | 市町村民税課税世帯 | 助成対象経費と助成基準額のいずれか低い額の100分の10 |
市町村民税非課税世帯 | 助成対象経費と助成基準額のいずれか低い額の100分の5 | |||
生活保護世帯 | 無料 | |||
通所型 (3時間利用) | 事業(通所型(3時間利用))に要する費用 | 1回当たり20,000円 ※ 多胎児の場合は、2人目以降の乳児1人1回当たり2,500円を上限として加算する。 | 市町村民税課税世帯 | 助成対象経費と助成基準額のいずれか低い額の100分の10 |
市町村民税非課税世帯 | 助成対象経費と助成基準額のいずれか低い額の100分の5 | |||
生活保護世帯 | 無料 | |||
通所型 (6時間利用) | 事業(通所型(6時間利用))に要する費用 | 1回当たり30,000円 ※ 多胎児の場合は、2人目以降の乳児1人1回当たり4,000円を上限として加算する。 | 市町村民税課税世帯 | 助成対象経費と助成基準額のいずれか低い額の100分の10 |
市町村民税非課税世帯 | 助成対象経費と助成基準額のいずれか低い額の100分の5 | |||
生活保護世帯 | 無料 | |||
居宅訪問型 | 事業(居宅訪問型))に要する費用 | 1回当たり20,000円 ※ 多胎児の場合は、2人目以降の乳児1人1回当たり3,000円を上限として加算する。 | 市町村民税課税世帯 | 助成対象経費と助成基準額のいずれか低い額の100分の10 |
市町村民税非課税世帯 | 助成対象経費と助成基準額のいずれか低い額の100分の5 | |||
生活保護世帯 | 無料 |
備考 自己負担額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。


