○北谷町産後ケア事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2の規定に基づき、産後に十分な支援が得られない母子に対し、心身のケア、育児指導等の支援を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより母親が安心して育児に取り組める環境を整えることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北谷町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認めた医療機関等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本町に住所を有し、家族等から十分な家事及び育児の支援が得られない産後1年以内の母親及びその乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為が必要な者及び感染性疾患にり患している者は除く。

(1) 産後に心身の不調がある者

(2) 産後に育児不安等がある者

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認める者は、対象者とすることができる。

(事業の種類)

第4条 事業の種類は、母子を医療機関等に入所させる短期入所型、日帰りで施設を利用する通所型及び居宅を訪問する訪問型とする。

(事業の内容)

第5条 事業は、次に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 産婦に対する身体的ケア、保健指導及び栄養指導

(2) 産婦に対する心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児に関する具体的な指導及び相談

(5) 生活の相談及び支援

(利用回数)

第6条 事業を利用できる回数(以下「利用回数」という。)は、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 宿泊型(短期入所型) 7回(1泊を1回とする。)以内の利用とする。

(2) 通所型 1回の利用につき、実施時間を3時間利用又は6時間利用とし、それぞれ7回以内の利用とする。

(3) 訪問型 5回以内の利用とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、利用回数を追加することができる。

(利用申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町産後ケア事業利用申請書兼同意書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、北谷町産後ケア利用(承認・不承認)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更又は中止)

第8条 前条第2項の規定により事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた事項を変更又は中止するときは、当該利用予定日の2日前の午後5時までに、電話、ファックス等の手段により医療機関等に連絡しなければならない。

(利用料)

第9条 利用料は、別表に定める利用料の範囲内において、町と医療機関等との間で別途定めるものとする。

(自己負担額)

第10条 利用者は、事業に要する費用の一部を別表に定める区分に応じ負担しなければならない。

2 利用者は、自己負担額を医療機関等に対し直接支払うものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第11条 医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに、北谷町産後ケア事業報告書(第3号様式)に請求書を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、医療機関等から前項の規定による委託料の請求を受けた場合は、報告書等の内容を審査し、適当と認めたときは、別表に定める区分に応じ、利用料から自己負担額を差し引いた額を委託料として医療機関等に支払うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和5年告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な準備行為は、告示の施行前においても行うことができる。

別表(第9条・第10条関係)

事業の種類

利用料

世帯の区分

自己負担額

宿泊型(短期入所型)

1回(泊)当たり40,000円以内

※ 多胎児の場合は、2人目以降の乳児1人1回(泊)当たり6,000円を上限として加算することができる。

市町村民税課税世帯

利用料の100分の10

市町村民税非課税世帯

利用料の100分の5

生活保護世帯

無料

通所型

(3時間利用)

1回当たり20,000円以内

※ 多胎児の場合は、2人目以降の乳児1人1回当たり2,500円を上限として加算することができる。

市町村民税課税世帯

利用料の100分の10

市町村民税非課税世帯

利用料の100分の5

生活保護世帯

無料

通所型

(6時間利用)

1回当たり30,000円以内

※ 多胎児の場合は、2人目以降の乳児1人1回当たり4,000円を上限として加算することができる。

市町村民税課税世帯

利用料の100分の10

市町村民税非課税世帯

利用料の100分の5

生活保護世帯

無料

訪問型

1回当たり20,000円以内

※ 多胎児の場合は、2人目以降の乳児1人1回当たり3,000円を上限として加算することができる。

市町村民税課税世帯

利用料の100分の10

市町村民税非課税世帯

利用料の100分の5

生活保護世帯

無料

画像

画像

画像

北谷町産後ケア事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第54号

(令和5年5月1日施行)