○北谷町公有財産検討委員会設置要綱

令和元年8月13日

訓令第17号

(設置)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和47年北谷町条例第16号)及び北谷町公有財産規則(平成5年北谷町規則第20号)に定めるもののほか、重要な公有財産の取得、管理及び処分に関する方針を審議するため、北谷町公有財産検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 重要な公有財産の運営方針に関すること。

(2) 重要な公有財産の取得、管理又は処分に関すること。

(3) その他委員長が特に必要と認める公有財産に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(除斥)

第6条 委員は、自己若しくは配偶者又はこれらの3親等以内の親族に係る事項については、その会議に加わることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

副町長

総務部長

住民福祉部長

建設経済部長

教育委員会教育部長

上下水道部長

企画財政課長

総務課長

福祉課長

都市計画課長

教育委員会教育総務課長

北谷町公有財産検討委員会設置要綱

令和元年8月13日 訓令第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 財産・契約
沿革情報
◆ 令和元年8月13日 訓令第17号
◇ 令和2年3月16日 訓令第5号
◇ 令和7年3月31日 訓令第5号