○北谷町健康ちゃたん21計画策定委員会設置要綱

平成30年9月3日

訓令第10号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく自殺対策計画を一体的にした計画(以下「健康ちゃたん21」という。)を策定するため、北谷町健康ちゃたん21計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 健康ちゃたん21の策定及び見直しに関すること。

(2) 健康ちゃたん21に関する施策の推進及び評価に関すること。

(3) その他健康ちゃたん21に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は住民福祉部長をもって充てる。

2 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員以外の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員会の審議事項又は委員長から求められた事項について調査、検討及び調整をするため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会員は、町職員の中から委員長が選任する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、住民福祉部保健衛生課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

副町長

住民福祉部長

総務部長

建設経済部長

教育部長

福祉課長

子ども家庭課長

都市計画課長

土木課長

経済振興課長

学校教育課長

社会教育課長

学校給食センター所長

北谷町健康ちゃたん21計画策定委員会設置要綱

平成30年9月3日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 保健・衛生
沿革情報
◆ 平成30年9月3日 訓令第10号
◇ 令和2年3月16日 訓令第5号