○北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額等を定める条例

平成27年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)その他町が設置する特定教育・保育施設の利用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

3 第1項の規定にかかわらず、北谷町立幼稚園(北谷町立学校設置条例(昭和47年北谷町条例第36号)第2条の規定に基づき設置した幼稚園をいう。以下同じ。)の利用にかかる利用者負担額については、北谷町立幼稚園保育料条例(平成3年北谷町条例第20号)で定める。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設(北谷町立幼稚園を除く。以下同じ。)において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、使用料として前条第1項に定める利用者負担額を徴収する。

2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、前条第2項に定める利用者負担額を徴収する。

(延長保育)

第5条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において、規則に定めるところにより実施する延長保育(法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から規則に定める延長保育料を徴収する。

(一時保育)

第6条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において、規則に定めるところにより実施する一時保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。)を受けた子どもの保護者又は扶養義務者から規則に定める一時保育の保育料を徴収する。

(乳児等通園支援事業)

第7条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において、規則に定めるところにより実施する乳児等通園支援事業(児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)を利用した子どもの乳児等支援給付認定保護者又は扶養義務者から規則に定める乳児等通園支援事業の利用料を徴収する。

(利用者負担額等の減免)

第8条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額その他町が設置する特定教育・保育施設の利用料等を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(北谷町保育の実施等に関する条例の廃止)

2 北谷町保育の実施等に関する条例(昭和62年北谷町条例第7号)は、廃止する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者の負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和8年条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額等を定める条例

平成27年3月31日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)