○北谷町フィッシャリーナ条例

平成26年6月26日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北谷町フィッシャリーナの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 水産業と観光・リゾート産業等の融合を推進するとともに、海洋レクリエーションの普及及び地域の活性化並びに賑わい交流拠点の創出を図るため、浜川漁港区域内において北谷町フィッシャリーナを設置する。

(名称、位置等)

第3条 施設の名称、位置等は別表第1のとおりとする。

(指定管理者による施設の管理)

第4条 町長は、北谷フィッシャリーナ(以下「フィッシャリーナ」という。)の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にフィッシャリーナの全部又は一部の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者に管理を行わせるときの指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) フィッシャリーナの使用及び行為の許可等に関する業務

(2) フィッシャリーナの利用料金の徴収又は還付に関する業務

(3) フィッシャリーナの管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、フィッシャリーナの管理に関して町長が必要と認める業務

(開場時間)

第7条 浮桟橋、岸壁及び駐艇場の開場時間は、午前9時から午後5時までとし、駐車場の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、町長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定により、指定管理者が開場時間を変更しようとするときは、町長の承認を得るものとする。

(休場日)

第8条 浮桟橋、岸壁及び駐艇場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの間とし、駐車場の休場日は、設けないものとする。ただし、町長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

2 前項の規定により、指定管理者が臨時に開場し、又は休場しようとするときは、町長の承認を得るものとする。

(使用の許可)

第9条 浮桟橋、岸壁、駐艇場及び駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長又は指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 第1項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

(許可の基準)

第10条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) フィッシャリーナを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) フィッシャリーナの管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、その使用が不適当であると認められるとき。

(行為の制限)

第11条 フィッシャリーナにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 海洋レクリエーション業、物品の販売、募金、宣伝活動その他これらに類する行為をしようとすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、集会その他これらに類する催しのためフィッシャリーナの全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 花火その他の火気を使用すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

2 第9条第2項及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

(使用料)

第12条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長に対し、別表第2に定める使用料又は別表第3に定める金額の範囲内において規則で定める使用料を支払わなければならない。ただし、第15条の規定により、駐車場を使用しようとする者(以下「駐車場使用者」という。)が利用料金を支払う場合は、この限りでない。

2 前条第1項の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、町長に対し、別表第4に定める使用料を支払わなければならない。ただし、第15条の規定により、利用料金を支払う場合は、この限りでない。

3 別表第2及び別表第4に定める使用料は前納とし、別表第3に定める使用料は出場の際に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金)

第15条 第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、駐車場使用者又は行為者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、別表第3及び別表第4に定める金額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 第12条第3項の規定は、利用料金について準用する。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、規則で定めるところにより利用料金を減免することができる。

(使用又は行為の許可の取消し等)

第17条 町長又は指定管理者は、使用者又は行為者(以下「使用者等」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用又は行為(以下「使用等」という。)を制限し、若しくは使用等の停止を命じ、又は使用等の許可を変更し、若しくは取り消すことができる。

(1) 第10条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例に違反し、又は町長若しくは指定管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 使用目的以外の使用等又は使用等の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により第9条第1項又は第11条第1項の許可を受けたとき。

(5) 災害その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営上支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

2 前項の規定によりその使用等を制限し、若しくは使用等の停止を命じ、又は使用等の許可を変更し、若しくは取り消した場合において使用者等に損害が生じても、町及び指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。

(行為の禁止)

第18条 フィッシャリーナにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 遊泳をすること。

(2) 爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(3) 廃棄物を放置し、又は捨てること。

(4) 鳥獣及び魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) その他フィッシャリーナの管理運営上支障がある行為をすること。

(権利譲渡等の禁止)

第19条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない。

(損害の賠償)

第20条 フィッシャリーナを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに書面により町長に届けるとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に北谷町浜川漁港管理条例(昭和52年北谷町条例第26号)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例によってなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に北谷町浜川漁港管理条例の規定に基づく使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(駐車場の利用者負担の適正化に向けた実証実験に係る特例措置)

4 駐車場の利用者負担の適正化に向けた実証実験において駐車場を使用する場合は、その期間中は、第9条及び第12条の規定は、適用しない。

(平成26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

構成

位置

北谷フィッシャリーナ

1 係留施設


(1) 浮桟橋及び岸壁

北谷町字美浜61番地の地先及び61番地の一部

(2) 駐艇場

北谷町字美浜57番地の一部及び59番地1

2 附帯施設


(1) 広場

北谷町字美浜48番地

(2) 緑地

北谷町字美浜12番地、13番地、24番地、26番地、28番地、29番地、30番地、32番地、44番地、53番地2及び58番地

(3) 遊歩道

北谷町字美浜25番地2、25番地4、31番地、37番地1、41番地1、41番地2、41番地3、45番地、46番地、50番地、52番地、55番地、60番地及び61番地の一部(岸壁を除く。)

(4) 駐車場

北谷町字美浜27番地1、36番地1、56番地及び57番地の一部(駐艇場を除く。)

別表第2(第12条関係)

施設名

区分

単位

使用料

艇長5メートル未満のもの

艇長5メートル以上6メートル未満のもの

艇長6メートル以上7メートル未満のもの

艇長7メートル以上8メートル未満のもの

艇長8メートル以上9メートル未満のもの

艇長9メートル以上10メートル以下のもの

艇長10メートルを超えるもの

係留施設

浮桟橋及び岸壁

使用期間が1月未満の場合1艇1日につき

980円

1,120

1,260

1,400

1,400円に10メートルを超える1メートルまでごとに140円を加算した額

駐艇場

400円

480円

560円

640円

720円

800円

800円に10メートルを超える1メートルまでごとに80円を加算した額

浮桟橋及び岸壁

使用期間が1月以上1年未満の場合1艇1月につき

19,600円

22,400円

25,200円

28,000円

28,000円に10メートルを超える1メートルまでごとに2,800円を加算した額

駐艇場

8,000円

9,600円

11,200円

12,800円

14,400円

16,000円

16,000円に10メートルを超える1メートルまでごとに1,600円を加算した額

浮桟橋及び岸壁

使用期間が1年の場合1艇につき

196,000円

224,000円

252,000円

280,000円

280,000円に10メートルを超える1メートルまでごとに28,000円を加算した額

駐艇場

80,000円

96,000円

112,000円

128,000円

144,000円

160,000円

160,000円に10メートルを超える1メートルまでごとに16,000円を加算した額

備考

1 使用期間が日又は月を単位とする場合に、その使用期間に1日若しくは1月に満たない端数があるとき、又はその使用期間が1日若しくは1月未満であるときは、これらをそれぞれ1日又は1月として計算する。

2 この表における「艇長」とは、実測による船体の全長をいう。

3 双胴船等の場合は、2艇分の料金とする。

4 使用期間が20日を超え1月未満の場合は、当該期間を1月として計算する。

5 使用期間が10か月を超える場合は、当該期間を1年として計算する。

6 電気又は水道を使用する場合は、その実費に相当する額を別に徴収する。

別表第3(第12条・第15条関係)

施設名

区分

駐車時間

金額

付帯施設

駐車場

入場から24時間まで

500円

入場から24時間を超えた場合

24時間までごとに500円

別表第4(第12条・第15条関係)

区分

単位

金額

海洋レクリエーション業その他これに類する行為を行う場合

利用者1人1日につき

100円

物品の販売その他これに類する行為を行う場合

1平方メートル1日につき

町内

120円

町外

240円

業として写真を撮影する場合

1日につき

500円

業として映画を撮影する場合

1日につき

1,000円

興行を行う場合

1平方メートル1日につき

20円

展示会、集会その他これに類する催しを行う場合

1平方メートル1日につき

10円

備考 1日未満及び1平方メートル未満の端数は、それぞれ1日及び1平方メートルとして計算する。

北谷町フィッシャリーナ条例

平成26年6月26日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)