○北谷町教育委員会移動学習バス運行規程

平成26年3月27日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、町民の移動学習等に寄与するバス(以下「移動学習バス」という。)の利用に関し、必要な事項を定め、北谷町の生涯学習等の振興に資することを目的とする。

(車両管理者等)

第2条 移動学習バスの車両管理者は、北谷町生涯学習プラザ館長(以下「管理者」という。)をもってこれに充て、移動学習バス運行業務の指揮監督を行う。

2 移動学習バスの運転をする者(以下「運転手」という。)は、管理者が定める。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

3 副車両管理者は、運転手をもって充て、移動学習バスの整備その他の管理に関する業務を行う。

(運転)

第3条 移動学習バスの運転は、前条の規定により定められた運転手が行うものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

2 管理者は、必要があると認める場合は、前項の運転業務を委託することができる。

(運転手の遵守事項)

第4条 移動学習バスの運転手は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 移動学習バスの運行に当たっては、常に関係法令を遵守して安全な運行を図り、事故防止に努めること。

(2) 常に移動学習バスの状態を点検し、その取扱いについて細心の注意を払い、安全かつ効率運転を図ること。

(3) 運転中に事故が生じたときは、法令に定める処置を迅速的確に行い、直ちに管理者に報告すること。

(4) 移動学習バス運行を終えたときは、その旨を管理者に報告し、車両を清掃の上、指定の場所に駐車すること。

(5) 運行日誌(第1号様式)に所定の事項を記入すること。

(利用者の範囲)

第5条 移動学習バスを利用することができる団体及び機関は、別表のとおりとする。

2 管理者は、特に必要と認めた場合は、前項に規定する団体及び機関以外に、移動学習バスの利用を許可することができる。

(利用申込及び許可)

第6条 移動学習バスを利用しようとする者は、北谷町教育委員会移動学習バス利用申込書(第2号様式)により、利用する月の3月前から利用する日の1週間前までに管理者に申し込まなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の申込みがあった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは北谷町教育委員会移動学習バス利用許可書(第3号様式)により通知する。

(利用者の遵守事項)

第7条 移動学習バスの利用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 定員以上の乗車はしないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し若しくは転貸してはならない。

(3) 運行の安全を確保するため、運転手の指示に従うこと。

2 前項の規定に従わない場合は、移動学習バスの利用を中止させるものとする。

(運行日等)

第8条 移動学習バスの運行日は、12月29日から翌年の1月3日までの期間及び管理者が指定する日を除いて運行するものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、これを変更することができる。

2 移動学習バスの運行時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、平成26年4月1日より施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和7年教委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

名称

社会教育団体

北谷町老人クラブ連合会及び単位老人クラブ

北谷町青年連合会及び単位青年会

北谷町学校保護者連絡協議会並びに町立小・中学校に在籍している児童又は生徒の保護者及び教職員により構成される団体

北谷町スポーツ少年団

北谷町子ども会連絡協議会及び子ども会育成会

北谷町内ボーイスカウト及びガールスカウト

北谷町体育協会

北谷町文化協会

教育委員会が認める社会教育団体

国が認可する社会教育団体

教育機関

北谷町立幼稚園及び小中学校

北谷町青少年支援センター

北谷町立図書館

生涯学習プラザ

北谷町学習等供用施設(地区公民館)

福祉機関

北谷町立保育所及び認可保育所

北谷町社会福祉協議会

北谷町内更生保護団体

その他

北谷町及び教育委員会

北谷町自治会長連絡協議会及び各自治会

北谷町青少年健全育成協議会

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北谷町教育委員会移動学習バス運行規程

平成26年3月27日 教育委員会訓令第2号

(令和7年4月1日施行)