○北谷町一般旅券事務処理要綱
平成23年3月30日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請受理及び交付等に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、北谷町住民福祉部住民課において取り扱う。
(取扱時間)
第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日まで(北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号から第4号までに規定する日を除く。)の次の各号に掲げる事務区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 申請事務 午前8時30分から午後4時まで
(2) 交付事務 午前8時30分から午後5時15分まで
(取扱業務)
第4条 旅券事務の取扱業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 一般旅券発給申請書の受理に関する業務
(2) 一般旅券の交付に関する業務
(3) 紛失一般旅券等届出書の受理に関する業務
(4) 一般旅券の返納の受理及び還付に関する業務
(申請の対象者)
第5条 一般旅券の申請を行うことができる者は、北谷町に住所又は居所を有する者とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項に規定する日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
一般旅券(記載事項変更旅券を含む。)の発給 | 14日 |
一般旅券の紛失等の届出に伴う新規発給 | 14日 |
2 前項の規定にかかわらず申請を受理した後に、申請内容を補正した場合は、補正のために要した日数は標準処理期間に算入しないものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、旅券事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第25号)
この告示は、平成26年3月20日から施行する。
附則(令和7年告示第22号)
この告示は、令和7年3月24日から施行する。