○北谷町地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例
平成21年9月30日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内において建築物の用途、敷地、構造、緑化及び形態意匠等に関する制限を定めることにより、当該区域内における適正な都市機能と健全かつ良好な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び都市緑地法の例による。
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは算入しない。
(2) 前条の規定の施行又は適用の際既に新築又は増築に着手していた建築物
(3) 増築後の建築物の床面積の合計が前条の規定の施行又は適用の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない増築を行う建築物
(4) 次に掲げる建築物に該当するものとして町長が許可したもの
ア その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの
イ 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認められるもの
ウ その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認められるもの
2 町長は、前項第4号に規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
(垣又はさくの構造の制限)
第11条 垣又はさくの構造の制限は、別表第6の整備計画区域に応じ、それぞれ掲げるとおりとする。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は改築後の用途の制限の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の制限の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、増築後の出力の合計が基準時における出力の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(建築基準法施行令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(特例による許可)
第13条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、その許可の範囲内において適用しない。
(1) 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物及びその敷地
(2) 町長が地区計画等に定められた当該区域の整備、開発又び保全に関する方針に適合すると認めて許可した建築物及びその敷地
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第15条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 北谷町桑江地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年北谷町条例第14号)
(2) 北谷町美浜地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年北谷町条例第10号)
4 この条例の施行の日前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
北谷町桑江地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中部広域都市計画桑江地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北谷町美浜地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中部広域都市計画美浜地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北谷町フィッシャリーナ地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中部広域都市計画フィッシャリーナ地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北谷町桑江伊平地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中部広域都市計画桑江伊平地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条・第5条関係)
整備計画区域の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ |
建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | ||
北谷町桑江地区 |
| (1) 自動車教習所 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
|
北谷町美浜地区 | 商業地区 | (1) 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 学校及び図書館 (3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター及び児童厚生施設その他これらに類するもの (4) 公衆浴場 (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの (6) 診療所及び病院 (7) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) (8) 自動車教習所 (9) 畜舎 (10) 事務所 (11) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (12) 倉庫業を営む倉庫 (13) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 | 1,500平方メートル |
商業業務地区 | (1) 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 学校及び図書館 (3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター及び児童厚生施設その他これらに類するもの (4) 公衆浴場 (5) 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの (6) 診療所及び病院 (7) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) (8) 自動車教習所 (9) 畜舎 (10) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (11) 倉庫業を営む倉庫 (12) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 | ||
駐車場地区 | (1) 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 学校及び図書館 (3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター及び児童厚生施設その他これらに類するもの (4) 公衆浴場 (5) 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの (6) 診療所及び病院 (7) 神社、寺院及び教会 | ||
北谷町フィッシャリーナ地区 | 商業地区A 商業地区B | (1) 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター及び児童厚生施設その他これらに類するもの (3) 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの (4) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) (5) 自動車教習所 (6) 畜舎 (7) 事務所 (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) 倉庫業を営む倉庫 (10) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(液化石油ガスの地区内使用に供するものを除く。) | 1,000平方メートル |
マリーナ地区 | (1) 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター及び児童厚生施設その他これらに類するもの (3) 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの (4) 自動車教習所 (5) 畜舎 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | ||
北谷町桑江伊平地区 | 沿道商業地 | (1) ボウリング場、水泳場、バッティング練習場その他これらに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) カラオケボックス等 (4) ホテル、旅館(風営法第2条第6項第4号に規定する営業を営む施設に限る。) (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) 畜舎 (7) 自動車教習所 | 165平方メートル |
業務地 | (1) ボウリング場、水泳場、バッティング練習場その他これらに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) カラオケボックス等 (4) ホテル、旅館(風営法第2条第6項第4号に規定する営業を営む施設に限る。) (5) 畜舎 (6) 自動車教習所 | ||
遺跡・博物館用地 | (1) 公衆浴場 (2) ボウリング場、水泳場、バッティング練習場その他これらに類するもの (3) ホテル、旅館 (4) 畜舎 (5) 自動車修理工場 (6) 工場 (7) 自動車教習所 (8) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 | ||
一般住宅地 | (1) 公衆浴場 (2) 畜舎 (3) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 | ||
低層専用住宅地 | (1) 神社、寺院、教会等 (2) 公衆浴場 (3) 畜舎 |
別表第3(第6条関係)
整備計画区域の名称 | 建築物の壁面等の位置の制限 | |
ア | イ | |
北谷町桑江地区 | (1) 壁面等又は2メートルを超える門若しくは塀から隣地境界線までの距離 | 0.5メートル |
(2) 壁面等又は2メートルを超える門若しくは塀から、都市計画法第14条第1項に規定する地区計画の計画図(以下「計画図」という。)に示すコミュニテイー道路沿線における道路境界線(道路が交差する場所(道路の曲がり角を含む。)の隅切り部分においては、隅切り部分以外の道路境界線を延長した線。以下同じ。)までの距離。ただし、敷地の地盤面より軒下の高さ3メートル以上の部分についてはこの限りではない。 | 2.0メートル | |
(3) 壁面等又は2メートルを超える門若しくは塀から道路境界線までの距離 | 1.0メートル | |
北谷町美浜地区 | (1) 壁面等から道路境界線までの距離 | 1.0メートル |
北谷町フィッシャリーナ地区 | (1) 壁面等から計画図に示す地区内道路境界線までの距離 | 1.0メートル |
(2) 壁面等から計画図に示す歩行者専用道路境界線までの距離 | 1.0メートル | |
(3) 壁面等から計画図に示す海際道路境界線までの距離 | 2.0メートル | |
(4) 壁面等から計画図に示す緑地及び中央広場境界線までの距離 | 2.0メートル | |
(5) 壁面等から隣地境界線までの距離 | 2.0メートル | |
北谷町桑江伊平地区 | (1) 壁面等から計画図に示す国道58号、県道沖縄北谷線、県道24号線バイパス、奈留川線、伊平線、伊平桑江線、平安山後兼久原線、区画道路14―1及び区画道路14―2の道路境界線までの距離。ただし、建ぺい率の最高限度を確保できない場合は、当該建ぺい率の最高限度を確保できる距離を限度として後退距離を緩和できるものとする。 | 2.0メートル |
(2) 壁面等から第1号に掲げる道路以外の道路及び遊歩道の境界線までの距離。ただし、建ぺい率の最高限度を確保できない場合は、当該建ぺい率の最高限度を確保できる距離を限度として後退距離を緩和できるものとする。 | 1.5メートル | |
(3) 壁面等から隣地境界線までの距離。ただし、敷地の間口が10.0メートル未満の場合は、それぞれ次に掲げる数値以上とする。 ア 間口が9.0メートルを超え、10.0メートル未満の場合は、間口から8.0メートルを差し引いた数値に2分の1を乗じた数値 イ 間口が9.0メートル以下の場合は0.5メートル | 1.0メートル |
別表第4(第7条・第8条関係)
整備計画区域の名称 | ア | イ |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | |
北谷町美浜地区 |
| 建築物の形態又は意匠は、リゾート地の環境に調和したものとする。 |
北谷町フィッシャリーナ地区 | (1) 建築物の高さは、計画図に示す海際敷地境界線から2メートル後退し、隣接する公共用地の地盤高を基準として鉛直に8メートル立ち上がった地点から、陸域に向かって垂直方向に斜線勾配15パーセント(以下「基準斜線」という。)の範囲内とし、15メートル(商業地区Bにおいては31メートル)を上限(以下「上限高」という。)とする。ただし、当該建築物の壁面等が前面敷地境界線から当該敷地の奥行きの距離の4分の1以上後退した場合の建築物の高さは、上限高の範囲内において基準斜線を超えることができる。 (2) 前号の基準斜線を超えることとなる場合の基準は、町長が別に定める。 | 建築物の色彩は、周辺と調和のとれたものとする。 |
北谷町桑江伊平地区 | (1) 沿道商業地及び業務地においては30メートル (2) 遺跡・博物館用地及び一般住宅地においては20メートル | 外壁に用いる主たる色彩は、原色を避け、地区の環境に配慮したものとする。 |
別表第5(第9条・第10条関係)
整備計画区域の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ |
建築物の緑化率の最低限度 | アの適用除外に係る敷地面積 | ||
北谷町桑江伊平地区 | 沿道商業地 業務地 一般住宅地 | 10分の1.0 | 165平方メートル |
遺跡・博物館用地 低層専用住宅地 | 10分の1.5 |
別表第6(第11条関係)
整備計画区域の名称 | 垣又はさくの構造の制限 |
北谷町桑江地区 | 生け垣、フェンス、鉄さく等の透視可能なもので敷地地盤面からの高さを1.5メートル以下とし、コンクリートブロック等これらに類するものは設置してはならない。ただし、基礎としてコンクリートブロック等これらに類するものを設置する場合には、コンクリートブロック等の高さを0.6メートル以下とする。 |
北谷町美浜地区 | (1) 道路に面して垣又はさくを設置する場合は、次に掲げるもののいずれかでなければならない。 ア 生け垣 イ 敷地地盤面から高さ0.6メートル以下のコンクリートブロック及び石積等の上にさく、網などのフェンスを施したもの又は植栽を組合わせたもので、敷地地盤面からの高さが2.0メートル以下のもの ウ 高さが2.0メートル以下の塀で、道路との間に植栽帯を設け植栽を施したもの (2) 隣地に面して垣又はさくを設置する場合は、生け垣若しくは敷地地盤面から高さ0.6メートル以下のコンクリートブロック及び石積等の上にさく、網などのフェンスを施したもの又は植栽を組合わせたもので、敷地地盤面からの高さが1.5メートル以下のもの |
北谷町フィッシャリーナ地区 | 垣又はさくを設置する場合の構造は生け垣とする。ただし、敷地内において安全管理上必要な場合は、生け垣と併せて背後にネットフェンスを生け垣の高さ以下で設置することができる。 |
北谷町桑江伊平地区 | 垣又はさくを設ける場合(門を除く。)は、次に掲げるものとし、全体高さは敷地地盤面から1.5メートル以下とする。ただし、地形の関係でやむを得ない部分についてはこの限りでない。 (1) 生け垣 (2) 道路(歩道)の面から高さ0.6メートル以下の植栽枡等に、植栽又は生け垣を施したもの (3) 道路(歩道)の面から高さ0.6メートル以下のブロック又はコンクリートの基礎の上に透視性のあるフェンス、鉄柵等を施したもの |