○北谷町水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務委託規程

平成19年6月29日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「準用地方自治法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、北谷町水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)のコンビニエンスストア及びモバイル端末等による電子決済サービスでの収納事務(以下単に「収納事務」という。)を料金収納代行サービス事業者(以下「収納代行事業者」という。)へ委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の内容)

第2条 この規程により委託できる業務の内容は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が行うべき公金の徴収事務のうち収納事務とする。

(受託者の資格要件)

第3条 管理者は、次の各号に掲げる資格要件を満たす者に対して収納業務の委託を行うものとする。

(1) 収納事務を十分遂行する能力を有すると認められること。

(2) 収納された公金の保管が安全であり、管理者の指定する北谷町水道事業出納取扱金融機関の口座に振込が確実に行えること。

(3) その他管理者が必要とする要件を満たしていること。

(収納事務の委託等)

第4条 管理者は、準用地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をし、同項の規定により収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、委託契約書(以下「契約書」という。)を取り交わさなければならない。

2 前項の契約書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 収納事務の内容

(2) 事務取扱手数料及び諸費用

(3) 秘密の保持

(4) 契約期間

(5) 契約保証金

(6) 損害賠償

3 管理者は、第1項の規定による委託をした場合は、準用地方自治法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。

4 前項の規定は、受託者(第1項の規定により収納事務を委託した収納代行事業者をいう。以下同じ。)からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があった場合について準用する。

(提供した情報の安全管理)

第5条 管理者は、収納事務を委託するに当たって受託者に提供した情報について、次に掲げることが行われないよう必要な措置を講じなければならない。

(1) 目的外使用

(2) 無断での情報の複写又は複製

(3) 第三者への情報漏えい

(4) き損又は滅失

(水道料金等の収納方法)

第6条 収納事務の委託を受けた受託者は、受託者が契約するコンビニエンスストア本部の提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)及びモバイル決済サービス提供事業者(モバイル端末等による電子決済サービスを行う者をいう。)が提供する電子決済サービスにおいて、管理者が発行する納入通知書及び督促納入通知書に基づき、水道料金等を収納するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

2 取扱店は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納付者に交付しなければならない。

3 モバイル決済サービス提供事業者は、第1項の規定により水道料金等を収納したときは、モバイル端末等による決済履歴の表示等により収納した内容を納付者に示すことをもって、領収書に替えることができる。

(収納金の払込)

第7条 受託者は、収納した水道料金等を取りまとめの上、管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。

(事務取扱手数料及び諸費用)

第8条 管理者は、受託者に対し、契約書に定める委託手数料を支払うものとする。

(契約期間)

第9条 受託者に収納事務を委託する期間は、契約を締結した日から1年以内とする。ただし、契約の更新は妨げない。

(契約の変更)

第10条 管理者は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更することができる。

(契約の解除)

第11条 管理者は、収納事務の委託について、契約期間中に当該契約を解除しようとするときは、60日前までに相手方に申し出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、準用地方自治法第243条の2第1項の規定による指定を取り消し、直ちに委託契約を解除することができる。

(1) 準用地方自治法第243条の2の3第1項各号に該当したとき。

(2) 第3条に規定する資格要件を喪失したとき。

(3) 不信行為があったとき、又は北谷町の信用を失墜する行為があったとき。

(4) その他管理者が委託することが不適当であると認めたとき。

3 管理者は、前項の規定により指定を取り消し、収納事務の委託契約を解除したときは、指定を取り消した旨を告示しなければならない。

(損害賠償)

第12条 受託者が故意又は過失により北谷町に損害を与えた場合、管理者は、その賠償額を査定して指定する期日までに受託者に支払わせるものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成19年10月1日から施行する。

(北谷町水道事業の水道料金等徴収委任に関する規程の廃止)

2 北谷町水道事業の水道料金等徴収委任に関する規程(昭和47年北谷町水道事業管理規程第5号)は、廃止する。

(平成29年企管規程第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の北谷町水道料金等のコンビニエンスストア収納事務委託規程の規定によってなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

北谷町水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務委託規程

平成19年6月29日 水道事業管理規程第1号

(令和7年2月17日施行)