○北谷町水道施設の破損事故に伴う損害賠償取扱要綱

平成18年5月25日

水管訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北谷町が管理する水道施設を破損させたことによって生じる損失を民法(明治29年法律第89号)第709条の規定に基づいて適正な賠償を請求するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道施設 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第8項に規定する施設及び付帯施設をいう。

(2) 管理者 水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。

(3) 原因者 水道施設の破損事故を発生させた者をいう。

(4) 指定店 法第16条の2第1項の指定をした工事事業者をいう。

(事故処理)

第3条 原因者は、速やかに管理者に通報し、事故報告書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 原因者は、原形復旧に要する費用等の損害賠償の責任を負う。

3 管理者は、第1項の通報を受けたときは、直ちに担当職員を事故現場に派遣するものとする。

4 担当職員は、速やかに指定店に連絡をするとともに、原形復旧のための工事を北谷町水道施設復旧工事発注書(第2号様式)により発注するものとする。

5 担当職員は、事故現場の検分を行うとともに損害賠償額を算定し、管理者に報告しなければならない。

(損害賠償)

第4条 原因者は、別表第1に定める損害賠償基準に基づき算出された金額を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を減免することができる。

(賠償金の支払)

第5条 原因者は、管理者が発行する請求書(第3号様式)に記載された金額を損害賠償金納付通知書(第4号様式)により指定期日までに支払わなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成26年水管訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年企管訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

水道施設の破損事故に伴う損害賠償基準

(消費税抜き)

損害賠償額

(A) 復旧工事費

指定店から請求の額

(B) 出動費

事故処理に要した時間に職員の平均時間給を乗じて得た額

(C) 損失水量費

損失水量(流出水量+洗浄水量)北谷町水道給水条例(平成10年条例第2号)第26条の規定に基づく臨時給水料金を乗じて得た額

※流出水量は別表第2により算出する

(D) 応急給水費

事故による断水等に対応するために出動した時間に職員の平均時間給を乗じて得た額

(E) 事務費

出動費、損失水量費及び応急給水費に5/100を乗じて得た額

別表第2(別表第1関係)

水道施設破損事故による「流出水量」算出表

管径(mm)

流出水量(t/h)

破損度

1~30%

31~60%

61~100%

30%

60%

100%

φ13

4

1.2

2.4

4

φ16

4

1.2

2.4

4

φ20

11

3.3

6.6

11

φ25

19

5.7

11.4

19

φ30

31

9.3

18.6

31

φ40

63

18.9

37.8

63

φ50

110

33.0

66.0

110

φ75

234

70.0

140.0

234

φ100

499

149.0

298.0

499

φ125

897

269.0

538.0

897

φ150

1,452

435,0

870.0

1,452

φ200

3,093

927.0

1,854.0

3,093

φ250

5,564

1,669.0

3,338.0

5,564

※ 口径13~口径50mmは、ウエストン公式により算出

※ 口径75mm以上は、ウイリアムヘーゼン公式により算出

※ 水圧2Kg/cm3・管長5m・流速係数100とする。

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北谷町水道施設の破損事故に伴う損害賠償取扱要綱

平成18年5月25日 水道事業管理訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成18年5月25日 水道事業管理訓令第1号
平成26年4月14日 水道事業管理訓令第1号
平成29年3月13日 企業管理訓令第1号