○北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 管理を行わせる施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) その他町長が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書
(2) 当該団体の経営状況を説明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(選定方法等)
第4条 町長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他町長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準に適合するものであること。
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
(指定管理者の指定)
第6条 町長は、前2条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 施設の使用料又は利用料金の収入の実績
(3) 施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による施設の管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務停止について準用する。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときはそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の取扱い等)
第12条 指定管理者又はその管理する業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。