○北谷町水道給水条例施行規程
平成15年3月28日
水管規程第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事(第3条―第10条)
第3章 給水(第11条―第18条)
第4章 料金(第19条―第27条)
第5章 管理(第28条―第30条)
第6章 小規模貯水槽水道(第31条)
第7章 補則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、北谷町水道給水条例(平成10年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第45条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成)
第2条 条例第3条に規定する給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター等その他の付属器具を備えたものとする。ただし、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
第2章 給水装置の工事
3 管理者は、給水装置新設の地域に配水管が布設されておらず、後年次の配水管布設地域である場合は給水装置の新設の申込みを拒むことができる。
4 前項の規定は、申込み者において、配水管を給水装置としてその費用を負担するときは、適用しない。
(1) 他人の給水装置から分岐引用しようとする場合
(2) 他人の土地を通過し、又は他人の土地若しくは構造物内に給水装置を設置する場合
(利害関係人等の異議にかかる処理責任)
第5条 給水装置工事の施工について利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任において処理しなければならない。
(給水装置工事の設計審査)
第6条 条例第11条第2項に規定する設計審査の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓までとする。
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口までとする。
2 前項第2号の場合において、管理者が受水槽以降の設計図の提出を求めたときはこれを提出しなければならない。
(給水装置の構造及び材質)
第7条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していなければならない。
2 管理者は、条例第11条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、管理者が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、当該設計審査又は工事検査に係る給水装置工事で使用される材料若しくは使用された材料が政令第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
3 管理者は、前項の規定により証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水装置の侵食防止)
第8条 酸又はアルカリ等によって侵食されるおそれのある箇所に給水装置を設置するときは、適切な侵食防止のための措置を講じなければならない。
2 電食のおそれのある箇所に給水装置を設置するときは、適切な電気防食のための措置を講じなければならない。
(受水槽の設置)
第9条 給水装置工事申込者又は水道使用者において直結給水方式が出来ない場合、次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水槽への給水口までとする。
(1) 一時的に、又は常時多量の水を必要とする場合
(2) 配水管の水圧の変動にかかわらず、常時一定の水量を必要とする場合
(3) 配水管の圧力が不十分で、目的の高さまで達しない場合
(4) その他管理者が指定した場合
第3章 給水
(メーターの設置位置等)
第13条 条例第19条第2項に規定する北谷町の水道メーター(以下「メーター」という。)の位置は、次に掲げる基準に基づき設置する。ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。
(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 使用水量の測定、点検及び取替え作業を容易に行うことが出来る場所
(4) 衛生的で損傷の恐れがない場所
(5) 水平に設けることが出来る場所
(6) ブロック塀等に固定した立ち上がり方式
(メーターの貸与区分)
第14条 メーターは、設計審査により使用水量を推測して、口径別に貸与する。
(メーターの機能保持)
第15条 条例第20条に規定する水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、メーターの周辺に使用水量の測定又は修繕及び取替に支障をきたすような物件を置き、又は工作物を設置してはならない。
2 管理者は、水道使用者等が前項の規定に違反する行為をしたときは、水道使用者等に対し、適当な措置を講じさせ、又は自ら適当な措置を講じる事ができる。
2 管理者は、メーターの損害額を弁償させようとするときは、残存価格を考慮し、弁償額を定めるものとする。ただし、天災その他保管者の責任でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 水道の使用をやめるとき 水道使用中止届出書(第7号様式)
(2) 用途を変更するとき 水道用途変更届出書(第8号様式)
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 私設消火栓演習使用届出書(第9号様式)
(4) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき 水道使用者名義・住所変更届出書(第10号様式)
(5) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届出書(第11号様式)
(6) 消防用として水道を使用したとき 消火栓使用届出書(第12号様式)
(7) 管理人の変更等があったとき 管理人選定(変更)届出書(第13号様式)
(8) 給水装置の使用をやめるとき 給水装置廃止届出書(第14号様式)
(無料修繕)
第18条 条例第23条第2項ただし書に規定する修繕に要した費用を徴収しない場合とは、町の配水管からメーターまでの給水管、止水栓等における漏水に係る修繕で、管理者の認めるもの。
第4章 料金
(料金の認定)
第19条 用途の届出が事実と相違するときの料金は、管理者の認定により徴収する。
(用途別の定義)
第20条 条例第26条に定める専用給水装置の用途別の定義は、次のとおりとする。
(1) 家事用とは、家庭生活の用に水道を使用する場合(連合専用給水装置により水道を使用する場合を含む。)をいう。
(2) 営業用とは、料理店、飲食店、理髪店、美粧院、洗濯業、洗車業、ホテル、その他家庭生活に直接関係のうすい営業の用に水道を使用する場合をいう。
(3) 団体用とは、学校、官公署、公民館、その他これに類似する業態において水道を使用する場合をいう。
(4) 臨時給水とは、工事、興行、その他臨時に水道を使用する場合をいう。
(1) 日曜日又は土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(3) 災害その他特別な事由が存する日
(使用水量及び用途等の認定基準)
第22条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は次のとおりとする。
(1) 管理者は、水道メーターの異常、その他の理由により使用水量が判明しないときはその月の前2ヶ月間における平均使用水量又は前年度同期における使用水量並びに使用状況その他の事実を斟酌して使用水量を認定する。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用する場合の用途区分は、用途を対比し、その都度管理者が用途を認定するものとする。
(臨時給水の前納金)
第23条 条例第31条の規定により臨時に水道を使用する者は、20,000円の概算料金を管理者に前納しなければならない。
2 前納金には、利子を付さないものとする。
(手数料納付の特例)
第24条 条例第33条ただし書に規定する管理者が特別の理由があると認めたときとは、官公署が直接手数料の納入者である場合とする。
(過誤納による精算)
第25条 料金を納付後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算する。
2 料金を納付後、過払いがあったことを認めた場合は、還付又は翌月以降の料金において精算する。
(使用の休止又は廃止に係る料金)
第26条 水道の使用の休止又は廃止の届出がない場合においては、水道を使用していないときであっても基本料金を徴収する。
2 水道の使用を休止又は廃止した場合において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとする。
第5章 管理
(給水の停止の方法)
第30条 条例第39条に規定する給水の停止は、止水栓の閉栓、メーターの撤去等をすることによって行う。
第6章 小規模貯水槽水道
(小規模貯水槽水道の管理等)
第31条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 小規模貯水槽水道は、次に掲げる基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除は、毎年1回以上定期に建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)第12条の2第1項第5号の登録を受けたものにより行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等により水が汚染されることを防止するための必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表上欄に掲げる事項のうち必要と認めるものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあると認めたときは、直ちに水の供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は管理者が認めるもの(ビル管理法第12条の2第1項第4号の登録を受けたもの)による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する検査を受けること。
2 前項の規定は、小規模貯水槽水道の設置者と主たる利用者が同一であり、かつ、戸建の場合については、適用しない。ただし、管理責任者は、設置者とする。
3 前項の場合において、管理者は、小規模貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査を受けるよう指導するものとする。
第7章 補則
(その他)
第32条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前において、北谷町水道給水条例施行規則(昭和47年北谷町規則第6号)によりなされた申込み、届出その他の手続きは、この規程によりなされたものとみなす。
附則(平成23年水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成29年企管規程第9号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。