○北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成13年10月10日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第9条―第21条)

第3章 手数料等(第22条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに地域の環境美化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、「再生資源」とは資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

3 この条例において、「特定家庭用機器廃棄物」とは特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する廃棄物をいう。

(町の責務)

第3条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、収集作業方法の改善を図り、その能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、一般廃棄物減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、町長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川、海浜、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(一般廃棄物減量等推進審議会)

第7条 一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する事項を審議するため、北谷町一般廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する基本的事項について、町長の諮問に応じ調査、審議する。

3 審議会は、一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する重要事項について、町長に建議することができる。

4 審議会は、委員10名以内で組織する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町民

(3) 事業者

(4) 関係行政機関の職員

6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(クリーン指導員)

第8条 法第5条の6第1項の規定による廃棄物減量等の推進員としてクリーン指導員を置く。

第2章 一般廃棄物の減量及び処理

(一般廃棄物処理計画)

第9条 町は、一般廃棄物の減量及び処理に関し次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即して定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 町は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、町の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めるものとする。

4 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。

(他の地方公共団体との連携)

第10条 町は、廃棄物の減量及び処理に関する施策の推進に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体との連携を図るものとする。

(町による一般廃棄物の減量及び処理)

第11条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項の規定に基づく基準に従って行うものとする。

3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)

第12条 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において町(町による委託を含む。以下本条で同じ。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理し又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者に処理を委託しなければならない。

4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。

(事業者等の協力)

第13条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量の為の町が講ずる施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(多量排出事業者に対する指示)

第14条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(町民が排出する多量の一般廃棄物の処理)

第15条 町民は、規則で定める多量の一般廃棄物を排出する場合には、自らの責任で当該廃棄物が飛散し、及び流出しないような方法で運搬しなければならない。

2 町民は、前項の規定による一般廃棄物を町長が指定する一般廃棄物処理施設へ搬入しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(共同住宅の建設時の事前協議)

第16条 規則で定める共同住宅を建設しようとする者は、建築確認を受ける前に当該共同住宅の一般廃棄物の排出方法について、町長と協議しなければならない。

(改善勧告)

第17条 町長は、第12条第4項第13条第3項又は第14条に規定する指示に従わない事業者に対し期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 町長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第18条 町長は、町がその処理を行っている一般廃棄物のうちから、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定を行ったときはこれを告示するものとする。

3 町長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(排出禁止物)

第19条 事業者等は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 指定された適正処理困難物(法第6条の3第1項の規定に基づき指定されたものを含む。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、収集、運搬又は処分に支障を生じる物

2 事業者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(適正包装の推進等)

第20条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、町民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。

(廃棄物再生事業者の協力)

第21条 町長は、一般廃棄物の減量を図るため、登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。

第3章 手数料等

(一般廃棄物処理等手数料)

第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の処理手数料として、別表第1に定める額を徴収する。

2 前項に規定する一般廃棄物処理等手数料の徴収方法については、規則で定める。

3 町長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、規則に定めるところにより第1項に規定する手数料を免除することができる。

(許可証の交付)

第23条 町長は、法第7条第1項及び第4項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可、法第7条第2項及び第5項の許可の更新並びに法第7条の2第1項事業範囲の変更許可を行ったときは、許可証を交付する。

(許可等の申請手数料)

第24条 法又は浄化槽法の規定による別表第2の左欄に掲げる許可等を受けようとする者は、その申請の際、同表右欄に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は還付しない。

第4章 雑則

(報告の徴収)

第25条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第26条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第27条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第22条の規定は平成13年11月1日から施行する。

(北谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 北谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年北谷町条例第9号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に附則第2項の規定による廃止前の北谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

4 この条例の施行の日前に申請、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第8号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第22条の規定による手数料の徴収その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

2 この条例の施行前の受付に係る粗大ごみの処理手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第22条関係)

区分

手数料

町が収集し、運搬及び処分する一般廃棄物のうち、燃やせるごみ及び燃やせないごみ

町の指定するごみ袋1枚につき

大30円

中20円

小17円

町が収集し、運搬及び処分する一般廃棄物のうち粗大ごみ(特定家庭用機器廃棄物を除く。)

町の指定する粗大ごみ処理券1枚につき

1個又は1束 300円

特定家庭用機器廃棄物の収集運搬

特定家庭用機器廃棄物の種類ごとに2,500円以内で規則で定める額

別表第2(第24条関係)

許可等

手数料

一般廃棄物

収集運搬業

許可(法第7条第1項)

1,500円

許可の更新(法第7条第2項)

750円

変更許可(法第7条の2第1項)

1,500円

許可証の再交付

370円

処分業

許可(法第7条第4項)

1,500円

許可の更新(法第7条第5項)

750円

変更許可(法第7条の2第1項)

1,500円

許可証の更新

370円

浄化槽清掃業

許可(浄化槽法第35条第1項)

1,500円

許可証の再交付

370円

北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成13年10月10日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成13年10月10日 条例第19号
平成16年10月8日 条例第8号