○北谷町都市計画審議会条例
昭和49年8月1日
条例第23号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、北谷町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における審議に関すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) 良好な景観の形成に関する重要な事項、施策等に関して調査審議すること。
(5) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人で組織する。
2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員は、再任することができる。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱又は任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事)
第8条 審議会に審議会の庶務を処理するため幹事1人を置くものとする。
2 幹事は、都市計画課長を充てる。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるものの外、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成元年条例第11号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に任命されている委員の任期は、平成3年1月31日までとする。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に北谷町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱又は任命された日から起算して2年とする。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、次項第8条及び第9条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。