○北谷町電波障害防止建築指導要綱

平成元年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、中高層建築物が建築されることにより発生する電波障害の防止に対する一定の基準を定め、町民の良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(対象の範囲)

第2条 この要綱は、次に掲げる各号のいずれかに該当する建築物および工作物(以下「中高層建築物」という。)に適用する。

(1) 高さが10メートル以上のもの

(2) 前号に規定するものの外、良好な電波の受信を著しく悪化させるおそれのあるもの

(電波障害の防止)

第3条 中高層建築物を建築する建築主、管理者、占有者(以下「建築主等」という。)は、当該建築物により電波障害が生ずるおそれのあるときは、あらかじめその影響が予想される区域の受信状況を調査する等、必要な措置を講じなければならない。

2 建築主等は中高層建築物の建築により電波障害が生じたときは、障害を受けた区域に対して電波が良好に受信できるような必要な措置を講ずるとともに、その維持管理に必要な事項について関係者ととりきめるものとする。

3 前項において電波障害をうける範囲は電波障害調査専門業者、または日本放送協会(NHK)の調査結果にもとづく影響範囲を基準とする。

(近隣居住者への説明)

第4条 建築主等は、中高層建築物の建築確認申請書、または計画通知書(以下「建築確認申請書等」という。)を建築主事に提出する前に、電波障害の被害をうけるおそれのある建築物の所有者、管理者、または居住者(以下「所有者等」という。)の見易い場所に中高層建築物建築計画標示(第1号様式)を設置し所有者等に当該建築物の計画について十分な説明を行わなければならない。

2 標識の設置は、中高層建築物の届出をする日の20日前から建築主等が設置し、建築基準法による確認済の表示をする日までとする。

(計画建築物等の届出)

第5条 中高層建築物の建築主等は、建築確認申請書等を提出する前に、計画建築物等の届出書(第2号様式)次の各号に掲げる図書を添付し、町長に届出なければならない。

(1) 予定建築物の見取図、配置図、各階平面図及び基準断面図2面

(2) 説明会の開催日、出席者、説明の主な内容及び同意書(第3号様式)または同意を得られない理由等を記載した書類

(3) 中高層建築物建築計画標示の標識を設置したことを証する写真

(4) その他町長が特に必要と認める書類

(誓約書の提出)

第6条 建築主等は、建築確認申請書等を提出する前に、仮に建築確認後紛争が生じた場合、建築主等の責任において当該紛争を解決する旨の誓約書(第4号様式)を町長に提出するものとする。

(調整員)

第7条 町長は、電波障害防止について紛争問題を迅速、かつ円満に解決するために調整員を置くことができる。

(要綱実施上の行政措置)

第8条 この要綱の実施に関し、町長が必要と認めた場合、行政上の措置を講ずることができる。

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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北谷町電波障害防止建築指導要綱

平成元年3月31日 訓令第3号

(令和元年10月21日施行)