○北谷町道路占用料徴収条例
平成10年12月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)及び第73条第2項の規定に基づき、法第32条の規定による道路の占用の許可(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項又は第21条の規定に基づく電線共同溝の占用許可を含む。以下同じ。)を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収することができる道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法並びに延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
2 前項に定める額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 占用者から徴収する占用料の算定は、次の各号による。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(2) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。ただし、占用期間が15日未満であるときは、1月の占用料の2分の1として計算する。
(3) 占用者から徴収する占用料の算定の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は、1メートルに、それぞれ切り上げるものとする。
(4) 占用料の総額が100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、道路の占用が次の各号の一に該当すると認めるときは、占用者の申請により占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業のために占用するとき。
(2) 道路に出入りする道路を設けるために必要な道端、法敷又は側溝上を占用し、無料で常時一般の通行の用に供するとき。
(3) 地先から雨水又は汚水を溝等に排出するために、必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(4) 宅地の前から道路に出入りする通路の設置のために法敷を占用するとき。ただし、通路の幅(道路に沿う長さ)4メートル以上のものを除く。
(5) 上下水道管及びガス管の各戸引込管の設置のため占用するとき。
(6) 恒例による祭典その他行事のために臨時に占用するとき。
(7) 街灯又は防犯灯設置のために占用するとき。
(8) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 町長は、占用を許可したとき(電線共同溝に係る占用料にあっては、占用の許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始したとき)は、第2条の規定による占用料の納付通知書を占用者に交付する。
2 占用料は、占用期間が1年未満の場合は、その全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認めた場合は、これを分割して納付させることができる。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、次の各号の一に該当する場合を除くほかこれを還付しない。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災、地変その他占用者の責以外の理由により占用できなくなったとき。
2 前項第1号による占用料の還付額は、当該占用箇所の原状回復が完了した日の属する月の翌日以降の分とする。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 法第73条第2項の規定による督促手数料及び延滞金については、北谷町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年北谷町条例第21号)の例による。この場合において、同条例第3条中「年14.6パーセント」とあるのは、「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。
(過料)
第7条 詐欺その他の不正行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 北谷町道路占用料徴収条例別表(以下「別表」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用する。
3 この条例の施行の際現に法第32条第1項又は第3項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けて占用している物件(施行日において許可に係る期間が更新された物件を含む。以下「既存占用物件」という。)の施行日以降の占用の期間に係る占用料の額は、当該既存占用物件について、別表の規定により算定される占用料の額とする。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北谷町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定による許可(以下「許可」という。)に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに許可を受けた占用物件に係る占用料については、施行日以後の期間にあっては改正後の条例別表の規定を適用し、施行日前の期間にあってはなお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に許可を受けている占用物件(施行日において許可に係る期間が更新された物件を含む。以下「既存占用物件」という。)の施行日以後の占用期間(以下「継続占用期間」という。)に係る占用料の額は、当該既存占用物件について、改正後の条例別表の規定により算定した占用料の額が次の各号に掲げる年度の区分に応じ算定した額を超えるときは、当該各号により算定した額とする。
(1) 平成30年度 当該既存占用物件の継続占用期間について、この条例による改正前の北谷町道路占用料徴収条例別表の規定により算定した額に1.2を乗じて得た額
(2) 平成31年度以降の各年度 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条第1項及び第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,600 | |
第2種電柱 | 2,400 | |||
第3種電柱 | 3,300 | |||
第1種電話柱 | 1,400 | |||
第2種電話柱 | 2,300 | |||
第3種電話柱 | 3,100 | |||
その他の柱類 | 140 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 14 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 8 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 2,800 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,200 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 19,000 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,800 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 59 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 85 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 130 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 170 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 250 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 340 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 590 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 850 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,700 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,800 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 9,700 | |||
地下に設ける通路 | 5,800 | |||
その他のもの | 2,800 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 190 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,900 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 1,900 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 19,000 | ||
標識 | 1本につき1年 | 2,300 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 190 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 1,900 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 190 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 1,900 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 19,000 | |
その他のもの | 9,700 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,800 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,900 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 280 | |||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.013を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.013を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置する者に限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置する者に限る。以下この号について同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。