○北谷町製氷貯氷施設の設置及び管理に関する条例

平成2年6月12日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、北谷町漁業者の利用に供し、漁業経営の安定に資するために設置した製氷貯氷施設(以下「施設」という。)の適切な管理及び運営に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称 北谷町製氷貯氷施設

施設の位置 北谷町字港4番地(北谷町浜川漁港内)

(利用者)

第3条 この施設の利用者は、北谷町内の漁業者に限るものとする。ただし、漁業の振興、又は施設の管理及び運営上必要と認めたときは、町内漁業者以外の者に利用させることができるものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 この施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 前号に定めるもののほか、施設の管理に関して町長が必要と認める業務

(利用料金等)

第7条 施設を利用する者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 利用料金の額は、次の各号に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(1) 漁船用 1回につき500円

(2) 一般用 1回につき300円

(管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、条例その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の北谷町製氷貯氷施設の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の北谷町製氷貯氷施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

北谷町製氷貯氷施設の設置及び管理に関する条例

平成2年6月12日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)