○北谷町こども医療費助成に関する条例施行規則
平成6年6月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町こども医療費助成に関する条例(平成6年北谷町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号の規則で定める法令の規定)
第2条 条例第2条第4号の規則で定める法令の規定は、次に掲げる規定とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2、第20条及び第56条第1項
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条及び第21条の4第1項
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項
(1) 医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者たることを証する書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 受給資格者証を破損又は亡失した者は、こども医療費助成金受給資格者証再交付申請書(第3号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(申請等の委任)
第7条 受給資格者が、母子保健法第21条の4第1項に規定する費用の徴収に係るこども医療費助成金の支給申請及び受領についての委任状を提出した場合であって、町長がこれを受任したときは、町長は、助成対象者が負担すべき額を助成することができる。
(助成金の支給)
第8条 町長は、第6条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の支給額を決定し、受給資格者に支給する。
(受給資格者証の返還)
第10条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北谷町こども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後にこどもが受けた診療に係る医療分から適用し、同日前に受けた診療に係る医療分については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(北谷町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
2 北谷町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年北谷町規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北谷町こども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に対象こどもが受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に対象こどもが受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に発行されている住民基本台帳カードによる本人確認については、当該住民基本台帳カードの有効期限が経過するまでの間は、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式により作成され、又は交付された書類で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、この規則による改正後の各規則の相当様式により作成され、又は交付された書類とみなすことができる。
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。








