○北谷町立学校給食センター運営要綱

平成12年2月10日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町立学校給食センターの管理に関する規則(平成9年北谷町教育委員会規則第1号)第4条の規定に基づき、北谷町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営及び事務取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 給食センターは、北谷町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成9年北谷町条例第3号。以下「条例」という。)第3条の事業目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 給食センターの施設及び設備の管理に関すること。

(2) 学校給食用器具の管理に関すること。

(3) 学校給食献立の作成、調理及び給食運搬に関すること。

(4) 学校給食の適正な運営を図るための献立及び調理の研究に関すること。

(5) 学校給食に必要な物資の購入及び管理に関すること。

(6) 学校給食会計に関すること。

(7) 学校給食の啓発に関すること。

(8) その他学校給食に必要な事項

(連絡協議会)

第3条 給食センターと学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)との連携を密にし、給食センターの運営を円滑にするため、給食センターに連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の構成員は、次のとおりとする。

(1) 給食センター 所長、係長、栄養士及び主任

(2) 学校等 教頭、給食主任及び副園長

3 協議会は、原則として毎学期1回を定例とし、必要に応じて臨時に開催することができる。

4 協議会は、所長が主宰し、献立及び給食センターの運営等について協議する。

(給食日)

第4条 学校給食は、月曜日から金曜日までの週5日制とし、年間200食を基準に学校の授業日の昼食時に実施する。ただし、幼稚園に係る学校給食については、年間188食を基準とする。

(給食費の額)

第5条 幼児児童生徒及び関係職員等の学校給食費は、次のとおりとする。

(1) 小学校児童一人当たり 月額5,200円(日額290円)

(2) 中学校生徒一人当たり 月額6,000円(日額330円)

(3) 小学校職員一人当たり 月額5,200円(日額290円)

(4) 中学校職員及び給食センター職員一人当たり 月額6,000円(日額330円)

(5) 幼稚園児一人当たり 月額3,500円(日額200円)

(6) 幼稚園職員一人当たり 月額3,500円(日額200円)

(7) 試食会

 幼稚園一人当たり 一食200円

 小学校一人当たり 一食290円

 中学校一人当たり 一食330円

 給食センター一人当たり 一食330円

2 前項の場合において、小学校、中学校及び幼稚園の実習生の学校給食費は、それぞれ小学校職員、中学校職員及び幼稚園職員に準ずるものとする。

(給食費の徴収と納入)

第6条 給食費の徴収及び納入については、次のとおりとする。

(1) 給食費は、毎年4月から7月までと9月から翌年3月までの11箇月分とし、8月に受けた給食に係る給食費は、9月分に含まれるものとする。

(2) 給食費の負担責任者は、保護者、関係職員等とし、給食費の納付期日等は次のとおりとする。

 4月及び5月の給食費 5月10日まで

 6月及び7月の給食費 当月の10日まで

 9月から翌年3月までの給食費 前月の10日まで

(3) 転入等により年度途中から新たに給食を受ける場合の納付期日は、前号の規定に関わらず、町立学校給食センター所長(以下「所長」という。)が指定する期日までとする。

(4) 給食費は、別表に定める給食費納入取扱金融機関又は給食センターに納付するものとする。

(5) 学校長及び園長(以下「学校長等」という。)から、給食を受けないことの通知があった場合は、通知のあった日の翌日から日額により減額をする。ただし、1月につき給食が18日以上の場合の給食費は1月分とする。

(6) 前号以外の欠食については、給食費の還付をすることなく食材費に還元するものとする。

2 給食業務の円滑な運営に資するため、学校長等は、給食センターと常に連携を保ち給食費の徴収事務に協力するものとする。

3 所長は、給食費納入取扱金融機関に所長名義の預金口座を設けなければならない。

(給食予定人員報告)

第7条 学校長等は、当該年度の学校給食実施計画表(第1号様式)を前年度の3月20日までに所長に報告しなければならない。

2 学校長等は、当該月分の学校給食の予定人員を前月の末日までに小学校給食予定人員報告書(第2号様式)、中学校給食予定人員報告書(第3号様式)又は幼稚園給食予定人員報告書(第4号様式)により所長に報告しなければならない。

3 学校長等は、給食予定人員報告書の提出後、給食予定人員に変更が生じた場合は、その都度所長に報告しなければならない。

(給食費の減額算定)

第8条 所長は、体質、アレルゲンその他の理由により、完全給食を受けることができない旨の事由等を明記した届出が学校長等からあった場合は、届出を受理した翌月から給食費の減額を行なうことができる。

2 給食費の減額対象は、牛乳のみの給食又は牛乳を除いた牛乳除去食に限定する。

3 牛乳のみの給食における給食費の月額は、当該年度の牛乳単価に200を乗じ、11で除した額により算定する。

4 牛乳を除いた牛乳除去食における給食費の月額は、前項により算定した額を月額から減じた額とする。

(給食費の還付)

第9条 所長は、給食費の納入後に転出等還付事由が生じた場合は、給食費を還付することができる。

2 所長に還付請求する場合は、還付事由等を明記した還付請求の文書に基づき行うものとする。

(献立表等)

第10条 栄養士は、献立表及び給食だよりを、毎月1回作成し、翌月分を当月末までに学校等に届け、学校長等は、幼児児童生徒を通して保護者に配付しなければならない。

2 献立表及び給食だよりは、学校給食と家庭料理との栄養の均衡を図るとともに、学校給食に対する保護者の理解を深め各家庭での食生活の改善に資するものとする。

(業者の登録)

第11条 給食用物資を納入しようとする業者は、給食用物資納入業者登録票(第5号様式)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の給食用物資納入業者登録票の提出があった場合は、これを審査し給食納入業者有資格者台帳(第6号様式)に登録しなければならない。

3 公益財団法人沖縄県学校給食会及び学校給食用パン、ミルク、麺及び米飯加工委託工場の選定要項(昭和51年沖縄県教育委員会訓令第1号)の規定に基づき加工委託工場選定を受けた者(当該要項に規定する選定証の写しを所長に提出した者に限る。)は、前項に規定する審査を省略し、給食納入業者有資格者台帳に登録することができる。

4 所長は、給食用物資を購入する場合は、給食用物資納入登録業者から購入するものとする。

(物資の購入)

第12条 給食会計にかかる物資の購入については、登録業者2業者以上から見積書を徴するものとする。

(給食用物資購入代金の支払)

第13条 給食用物資購入代金の支払の請求は、支出命令書(第7号様式)によらなければならない。

(物資の保管)

第14条 所長は、品目別物資受払簿(第8号様式)の記録により、物資の保管を行うものとする。

(給食会計)

第15条 給食会計の勘定科目は、次のとおりとする。

歳入

1 給食費

1 小学校給食費

2 中学校給食費

3 教職員等給食費

4 幼稚園給食費

5 過年度給食費

2 繰越金

1 繰越金

3 諸収入

1 預金利子等

歳出

1 給食材料費

1 賄材料費

2 加工費

2 諸費

1 諸費

(会計年度)

第16条 給食会計の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(出納の閉鎖)

第17条 出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。

(会計監査)

第18条 所長は、毎会計年度の歳入歳出決算に関する次に掲げる調書及び予算執行実績に関する資料を作成し、出納閉鎖期日後30日以内に条例第5条に規定する給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に置く監査委員の監査に付さなければならない。

(帳簿等)

第19条 給食会計には、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 予算、決算書綴り

(2) 給食費徴収簿

(3) 金銭出納帳

(4) 予算差引簿

(5) 物資購入台帳

(6) 証拠書類綴り

(給食試食会)

第20条 試食会を通して学校給食に対する理解を深め給食の目標を効果的に推進するため学校給食の試食会を実施することができる。

2 試食会を実施する団体は、学校等又は学校に在籍している児童又は生徒の保護者及び教職員により構成される団体とし、実施日の5日前までに日時、場所、人数等を記した文書で給食センターに申請しなければならない。

3 給食センターは、必要に応じ栄養士及び職員を試食会に派遣することができる。

4 試食会を実施した団体は、参加者の意見、要望、提案等をアンケート方式により聴し、給食センターに報告しなければならない。

(その他)

第21条 この訓令に定めのない事項は、運営委員会に諮り決定する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年教委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年教委訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

給食費納入取扱金融機関

 

金融機関名

支店名

住所

電話番号

1

沖縄銀行

北谷支店

北谷町北谷1丁目5番地1

936-3932

2

沖縄海邦銀行

北谷支店

北谷町字吉原16番地

936-2203

3

コザ信用金庫

桃原支店

北谷町字吉原489番地

936-1000

4

沖縄県農業協同組合

北谷支店

北谷町桑江一丁目8番8号

936-4662

5

琉球銀行

北谷支店

北谷町桑江一丁目9番41号

936-3141

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北谷町立学校給食センター運営要綱

平成12年2月10日 教育委員会訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年2月10日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成28年2月24日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和6年3月14日 教育委員会訓令第2号
令和7年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和8年3月31日 教育委員会訓令第1号