○北谷町教育委員会職員の職名に関する規則
昭和62年3月10日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 北谷町職員定数条例(昭和47年北谷町条例第17号)第2条第5号に定める職員の職名については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関に勤務する職員をいう。
(職名)
第3条 職員の職名は、別表第1のとおりとする。
3 前2項に規定する職には、それぞれ当該職の置かれる組織の名称を冠したものをもって当該職名とする。
4 前項の規定に関わらず、主幹、技幹、担当主査及び担当技査については、専門的な事務又は特定事務の名称を冠したものをもって当該職名とすることができる。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は、令和6年11月19日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 職名 |
部長等 | 教育部長 参事 |
課長等 | 課長 所長 館長 主幹 技幹 園長 |
課長補佐等 | 課長補佐 所長補佐 |
係長等 | 係長 副園長 担当主査 担当技査 |
主査・主任等 | 主査 技査 主任主事 主任技師 主任教諭 主任司書 |
主事等 | 主事 技師 教諭 司書 |
現業 | 調理場主任 調理員 運転手 用務員 |
別表第2(第3条関係)
職名 |
指導主事 社会教育主事 社会教育主事補 学芸員 公民館主事 |