○北谷町教育委員会表彰規則
平成5年2月12日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、北谷町の教育、学術、文化、体育、スポーツ等の振興に寄与し、その功労が顕著であると認められる個人及び団体並びに他の模範として推奨に値する行為があった児童生徒を表彰し、その功績又は善行をたたえるとともに、もって教育の振興に寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労者表彰及び善行者表彰とする。
(功労者表彰)
第3条 功労者表彰は、次の各号の一に該当する者又は団体のうち、功労顕著な者又は団体について、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(1) 北谷町教育委員として8年以上在職した者
(2) 北谷町社会教育委員として10年以上在職した者
(3) 北谷町文化財調査審議委員、スポーツ推進委員その他これらの職に準ずる職にあって10年以上在職した者
(4) 教育団体、文化団体又は体育団体の代表者又は指導者として10年以上在職した者
(5) 教育職員として職務に精励し、町立学校において校長として退職した者又は沖縄県職員の定年等に関する条例(昭和59年沖縄県条例第2号)第7条に掲げる管理監督職勤務上限年齢に達した者並びに町内在住者で教育職員として職務に精励し、校長として退職した者又は管理監督職勤務上限年齢に達した者
(6) 教育、学術、文化、体育、スポーツ等で特に優秀な成績をあげた者又は団体で、かつ、他の模範となったもの
(7) 教育、学術、文化、体育、スポーツ等団体で特に優秀な成績をあげた指導者で、かつ、他の模範となった者
(8) その他町の教育振興に関し、特に功労が顕著である者又は団体
(善行者表彰)
第4条 教育委員会の所管する学校の児童生徒又は団体で次の各号の一に該当する者があるときは、教育委員会はこれを表彰することができる。
(1) 特に有益な調査研究、発明発見又は考案等をした者又は団体
(2) 特に児童生徒の名誉を高め、他の模範となる善行のあった者又は団体
(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会において表彰することが適当であると認めた者又は団体
(表彰)
第6条 表彰は、教育委員会が表彰状を授与してこれを行う。副賞として、賞品その他教育委員会が適当と認める記念品を贈呈することができる。
2 前項により表彰を受けた者で、その後の功績が顕著なときは、更に表彰することができる。
3 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡しているときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者又は執行猶予中の者
(2) 破産者であって復権を得ない者
(3) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者
(4) その他表彰することが不適当と認められる者
2 審査委員会は、前項の表彰について審査し、教育委員会に意見を述べることができる。
(審査委員会の構成及び任期)
第9条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、教育部長をもって充てる。
3 副委員長は、教育総務課長をもって充てる。
4 委員は、学校教育課長、社会教育課長、文化課長、生涯学習プラザ館長、図書館長、博物館長、青少年支援センター所長、学校給食センター所長及び町立小中学校の校長で組織する校務研究会の会長をもって充てる。
5 審査委員会委員の任期は、前各項の職に在職する期間とする。
(審査委員会の招集及び会議)
第10条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 会議は、公開しない。
(委員の除斥)
第11条 審査委員会委員は、自己又はその親族に関する事案については、その表彰審査に加わることができない。
(表彰の時期)
第13条 表彰は、毎年2月に行うことを常例とする。ただし、必要がある場合には、この限りでない。
(表彰状)
第14条 表彰状は、第2号様式に準ずるものとする。
(庶務)
第16条 表彰に関する庶務は、教育総務課において処理する。
(補則)
第17条 この規則に定めのない事項については、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際すでになされた表彰は、この規則により表彰したものとみなす。
附則(平成12年教委規則第2号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項の規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第15号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の北谷町教育委員会表彰規則第3条第5号の規定により表彰を受けたものは、改正後の北谷町教育委員会表彰規則第3条第5号の規定により表彰をうけたものとみなす。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は、令和6年11月19日から施行する。