○北谷町保安灯設置補助金交付規程
平成5年1月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、保安並びに青少年健全育成上区自治会が必要とし、施行する保安灯の設置工事並びに修繕を行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の範囲等)
第2条 補助事業の範囲は、保安灯の新設、建替及びLED照明器具への取替工事並びに修繕とする。
2 新設工事の適用を受ける区域の範囲は、次の各号の一に該当する区域とする。
(1) 平成元年度以後に土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業が完了し、又は施行された区域
(2) 平成元年度以後に沖縄県県土保全条例(昭和48年沖縄県条例第53号)第6条に規定する3千平方メートル以上の一団の土地を開発して宅地造成が行われた区域
(3) 前2号に掲げる以外の区域で町長が特に必要と認めた区域
3 建替工事並びに修繕を要する事業の適用を受ける区域の範囲は、台風被害等により一区自治会の所有する保安灯の被害が10万円以上に及ぶ場合に当該自治会の全域を指定するものとする。
4 LED照明器具への取替工事の適用を受ける区域の範囲は、北谷町全域とする。
(補助金の額)
第3条 前条第2項に規定する工事に対する補助金の額は、当該工事に要する費用の80パーセント以内の額とする。ただし、町長が地域の保安上特に必要と認める場合は、当該工事に要する費用の範囲内で町長が定める額とする。
2 前条第3項に規定する建替工事並びに修繕を要する事業に対する補助金の額は、工事見積額又は工事精算額から10万円を差し引いた額の範囲内の額とする。
3 前条第4項に規定する工事に対する補助金の額は、当該工事に要する費用の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、速やかに交付の適否を決定しなければならない。
2 前項の場合において必要があると認めるときは、申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、前条の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な事項につき条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付し、保安灯設置補助金交付決定通知書(第3号様式)により自治会長に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 自治会長は、補助事業が完了したときは、速やかに保安灯設置補助金実績報告書(第7号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年訓令第23号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。