○北谷町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和55年3月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年条例第2号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給及び支給方法)

第2条 条例第13条第2項に規定する特殊勤務手当を受ける職員のうちその手当の額を月額で定めた職員(以下「月額手当支給職員」という。)が月の中途において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当した場合には、日割計算によって支給する。

(1) 新たに月額手当支給職員となったとき又は月額手当支給職員が月額手当支給職員以外の職員になったとき。

(2) 離職し、又は死亡したとき。

(3) 休職又は停職になったとき。

(4) 職員団体の業務に専ら従事するための休暇を与えられたとき又は職務に復帰したとき。

第3条 条例第13条第2項に規定する職員が、休暇又は欠勤により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって出勤しないこととなるときは、その月の特殊勤務手当は支給しない。

第4条 特殊勤務手当の支給日は、条例第6条の規定を準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

北谷町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和55年3月22日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和55年3月22日 規則第15号
平成27年3月30日 規則第9号