○北谷町職員の給与に関する条例
1959年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
(2) 給与とは、給料、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、扶養手当及び住居手当をいう。
(給与の支払)
第2条の2 この条例に基づく給与は、他の法令及び第8条に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員の申し出があったときは、給与の全額を口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間(北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、通勤手当、扶養手当及び住居手当を含まないものとする。
(給料表)
第3条の2 この条例に定める給料表は、別表第1のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 職員の給料は、その月の初日から末日までの金額をその月の25日に支給する。
2 給料の支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その月の最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に繰り下げて若しくは繰り上げて支給する。
3 町長が特別の理由があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず給料の支払を変更することができる。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月までの給料を遺族に支給する。
(給与からの控除)
第8条 職員の給与からの控除は、法令その他条例で特に定められているもののほか、次の各号に掲げるものについて行うことができる。
(1) 沖縄県市町村職員共済組合の共済積立貯金及び借入返済金
(2) 沖縄県市町村総合事務組合借入返済金
(3) 沖縄県市町村職員互助会の掛金及び借入返済金
(4) 町職員の厚生会費
(5) 町職員団体の組合費
(6) 沖縄県労働金庫の積立金及び借入返済金
(7) 全日本自治団体労働組合共済掛金
(8) 町長と団体取扱契約を締結した職員の財産形成貯蓄金及び生命保険の保険料
(9) 全国町村会個人年金共済掛金
(10) 職員に通勤のための車両を駐車させる場合の使用料
(休職者の給与)
第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の100分の100、満2年に達するまで100分の80をそれぞれ支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の50以内を支給することができる。
5 職員が北谷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年北谷町条例第8号)第2条第1項第1号及び第4号の規定で定める事由の一に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項の定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第9条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、6月23日(慰霊の日)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)(以下「休日等」と総称する。)及び有給休暇並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年北谷町条例第12号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき規則で指定する職員(以下「管理職員」という。)に対して、規則で定める基準に従い支給する。
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類及び額は、次のとおりとする。
手当の種類 | 支給額 | 支給を受ける者の範囲 |
徴税手当 | 1月につき 2,000円 | 徴税に従事する職員 |
滞納整理手当 | 1月につき 5,000円 | 滞納整理に従事する職員 |
行旅病人取扱、伝染病防疫作業死体処置手当 | 1日につき 2,000円 | 行旅病人取扱、伝染病防疫作業、死体処置に従事する職員 |
災害時勤務手当 | 1時間につき 1,000円 | 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に勤務することを命ぜられた職員 |
圧力容器管理手当 | 1月につき 2,000円 | 第一種圧力容器の管理に従事する職員 |
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間以外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(規則で定める時間を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条の2 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)、6月23日(慰霊の日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間以外に勤務しても、休日勤務手当は、支給されない。
(夜間勤務手当)
第14条の3 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条 宿直及び日直を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当は、前項の勤務1人1回につき4,200円を超えない範囲内で支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 第1項に規定する場合 勤務1回につき10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第18条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(通勤手当)
第20条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の自動車等の使用距離に応じ2,300円から30,500円までの間において、規則で定める額
3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に必要な事項は別に定める。
(扶養手当)
第21条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第22条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日である時はその日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第23条 住居手当は、自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の額は、次のとおりとする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(端数計算)
第25条 この条例に基づく給与の支払いに当って円未満の端数が生ずるときは切り捨てるものとする。
(臨時職員等の給与)
第26条 時間を定め、若しくは臨時に雇用する職員及び常勤を要しない職員の給与については、これらの職員以外の職員の給与との均衡をも考慮して任命権者が定める。
(1) 一在職期間が1月を超え3月以下の場合 日額の10日分相当額
(2) 一在職期間が3月を超える場合 日額の21日分相当額
4 前項の期末手当の支給の時期については一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、1959年7月1日から施行する。
2 北谷村職員給料支給条例(1950年条例第8号)は、これを廃止する。
3 超過勤務手当支給条例(1958年条例第2号)は、これを廃止する。
4 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定による給付については、同条の規定を児童手当法の規定と、当該給付を同法に基づく児童手当とみなして、第21条第4項の規定を適用する。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.2を乗じて得た額
9 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(1959年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(1960年条例第9号)
この条例は、1960年7月1日から施行する。
附則(1961年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(1962年条例第1号)
この条例は、1962年7月1日から施行する。
附則(1962年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(1963年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(1964年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、1964年度の期末手当から適用する。
附則(1964年条例第14号)
この条例は、1964年7月1日から施行する。
附則(1965年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、1965年度の年末手当から適用する。ただし、年末手当の支給の額に1965年度に限り10ドルを加算して支給する。
附則(1965年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(1965年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、1965年12月1日から適用する。
附則(1966年条例第4号)
この条例は、1966年7月1日から施行する。
附則(1966年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、1967年度の年末手当から適用する。
附則(1967年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、1967年7月1日から適用する。
附則(1967年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、1968年度年末手当から適用する。ただし、1968年度に限り年末手当の支給額に6ドルを加算して支給する。
附則(1968年条例第2号)
1 この条例は、1968年7月1日から施行する。但し、この条例施行後の最初の昇給期間の計算については、第5条第1項の規定にかかわらず、1968年4月1日から起算する。
2 この条例施行の際現に在職している職員の給料は、改正前の条例の規定により切替日においてその者が受けていた給料の額を基礎にして任命権者が定める。但し、切替日においてその者が受けていた給料の額より低い額に相当する号給に切替えてはならない。
附則(1968年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、1969年度の年末手当から適用する。ただし、1969年度に限り年末手当の支給額に10ドルを加算して支給する。
附則(1969年条例第4号)
この条例は、1969年7月1日から施行する。
附則(1969年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、1970年度の年末手当から適用する。ただし、1970年度に限り年末手当の支給額に22ドルを加算して支給する。
附則(1970年条例第12号)
この条例は、1971年1月1日から施行する。
附則(1971年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、1972年度に限り夏季手当の支給額に20ドルを加算した額、年末手当の支給額に30ドルを加算した額を支給する。
附則(1971年条例第15号)
この条例は、1972年1月1日から施行する。但し、第16条の3についての改正規定は、1971年7月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第55号)
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
2 この条例施行の際区教育委員会の給与に関する規則の規定の適用を受ける者が同規則の規定により、昭和47年5月1日から同月14日までの給与を受けた者については、この条例に基づく昭和47年5月分の給与は日割により計算する。
3 第16条の期末手当は、昭和47年度に限り夏季手当の支給額に、7,200円を加算した額、年末手当の支給額に10,800円を加算した額を支給する。
附則(昭和47年条例第74号)
1 第16条の3第2項、第3項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
2 第16条の2第2項の自転車等使用の改正前規定によって通勤手当を支給された者にあっては昭和47年1月1日から198円を加算して支給する。ただし、第16条の2第2項の改正規定は、昭和48年4月1日より施行する。
3 この条例施行の際、現に支給されている通勤手当については、昭和47年3月31日までは従前の例により支給する。
4 第16条の期末手当は、昭和47年度に限り、年末手当の支給額に12,000円を加算した額を支給する。
附則(昭和48年条例第7号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 第16条の期末手当は、昭和48年度に限り、夏期手当の支給額に7,200円を加算した額、年末手当の支給額に32,800円を加算した額を支給する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第16条の5の規定については、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の職員以外にはこの改正規定は適用しない。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第13条の改正規定は、昭和49年7月1日から適用し、別表第1の給料表は、同年4月1日から適用する。
3 第16条の期末手当は、昭和49年度に限り、夏期手当及び年末手当の支給額にそれぞれ20,000円を加算した額を支給する。
附則(昭和50年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1給料表は、昭和50年4月1日から適用する。
2 第5条第2項については、昭和50年6月1日から適用する。
3 第16条の期末手当は、昭和50年度に限り夏期手当及び年末手当の支給額にそれぞれ20,000円を加算した額を支給する。
4 第12条については、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
2 第16条の期末手当は、昭和51年度に限り夏期及び年末手当の支給額にそれぞれ20,000円を加算した額を支給する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日より適用する。
附則(昭和51年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項及び第16条の2第2項の規定は昭和52年4月1日から、第13条第2項の規定は昭和52年10月1日から、附則第2項の規定は6月5日から適用する。
2 第16条の期末手当は、昭和52年度に限り夏期及び年末手当の支給額にそれぞれ2万円を加算した額を支給する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、改正前の条例第16条の5の規定により昭和52年4月1日において、住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第16条の3第3項及び第16条の5第1項の規定は昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないことになる期間がある職員の昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 改正前の条例第16条の3第3項及び第16条の5第1項の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例第16条の3第3項及び第16条の5第1項の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項の規定は、同年10月1日から適用する。
2 昭和55年度及び昭和56年度に支給する期末手当の割合については、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、次の各号のとおりとする。
(1) 昭和55年度に支給する年末手当で在職期間が6月の場合は、100分の310に、6月未満の場合は、100分の250とする。
(2) 昭和56年度に支給する期末手当で在職期間が6月の場合は、夏期手当100分の210、年末手当100分の300に、6月未満の場合は、夏期手当100分の140、年末手当100分の240とする。
3 改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の北谷町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第16条の3第3項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の北谷町職員の給与に関する条例第16条の3第3項の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の北谷町職員の給与に関する条例第16条の3第3項の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北谷町職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の北谷町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和58年条例第17号)
1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
2 この条例施行の日に在職する職員でこの条例施行の日前から引続き在職する職員のこの条例による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)による給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)については、別に規則で定めるところにより決定する。
3 前項の規定により決定された給料月額が、この条例による改正前の北谷町職員の給与に関する条例による給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)に達しない職員については、昭和59年3月31日までの間は、改正前の給料月額から改正後の給料月額を減じた額(以下「差額」という。)同年4月1日以降の各年の4月1日から翌年3月31日までの間はそれぞれの年の3月31日における額から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「逓減額」という。)を減じた額を前項の規定により決定された給料月額に加算して支給するものとし、それぞれの年の3月31日における額の月額が逓減額と同額である場合又は逓減額に達しない場合にはその額の支給はその日をもって終るものとする。
(1) 差額が25,000円以下の場合
その額の5分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときはこれを100円に切上げた額とする。)
(2) 差額が25,000円を超える場合
5,000円
(3) 前2号の規定による逓減額が第7条第5項の規定による昇給の額を超える場合は、その昇給額を逓減額とする。
4 前項の規定により加算される額については、これを給料とみなす。
5 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてされたものとみなす。
附則(昭和59年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3第3項及び第16条の5第1項の規定は昭和58年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないことになる期間がある職員の昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 改正前の条例第16条の3第3項及び第16条の5第1項の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例第16条の3第3項及び第16条の5第1項の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の北谷町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和61年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3第4項の規定は昭和61年7月1日から適用し、同条例第13条第2項及び第19条第3項の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切り替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項又は第7項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
5 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級への切替
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 20 |
22 |
|
| 22 | 21 | 21 |
23 |
|
| 23 | 22 | 22 |
24 |
|
| 24 | 23 |
|
25 |
|
|
| 24 |
|
26 |
|
|
| 25 |
|
27 |
|
|
| 26 |
|
28 |
|
|
| 27 |
|
29 |
|
|
| 28 |
|
30 |
|
|
| 29 |
|
附則(昭和61年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた旧職務の級が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する新職務の級欄に定める職務の級とする。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職員の職務の級の切替
旧職務の級 | 新職務の級 |
4級 | 4級 |
5級 | |
5級 | 6級 |
7級 |
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の北谷町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項及び第16条の3第2項第2号及び第4号の改正規定は、1989年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は1988年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の現定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成3年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項及び第7項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年3月1日から、第7条、第12条第2項及び第16条第1項の改正規定は平成3年4月1日からそれぞれ施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の北谷町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級の1級又は2級の1号給である職員の切替日における号給は、当該級の2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第9条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第18号で平成3年9月1日から施行)
(北谷町職員の育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)
2 北谷町職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和55年北谷町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北谷町女子職員の育児休業に関する条例の一部改正)
3 北谷町女子職員の育児休業に関する条例(昭和56年北谷町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、第3条の改正規定、第5条第7項の改正規定、第12条の改正規定、第13条第2項の改正規定、第15条の次に1条を加える改正規定及び第16条第2項の改正規定中「
在職期間 | 割合 | |
基準日が6月1日である場合 | 6月 | 100分の100 |
6月未満 | 100分の60 | |
基準日が12月1日である場合 | 6月 | 100分の100 |
6月未満 | 100分の74 |
」を「
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
」に改める部分は平成4年4月1日から、第16条第1項の改正規定は平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の北谷町職員の給与に関する条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第16条の3(第3項を除く。)の規定 平成4年1月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定(第16条の3第3項を含む。) 平成3年4月1日
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第16条の3第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の条例に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第16条の3第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第16条の4第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第16条の3第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第16条の3第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第16条の4第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は北谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年北谷町条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第16条の4第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「北谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年北谷町条例第34号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員の配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第16条の3第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第14条の2及び第16条の5第2項第2号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北谷町職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成11年2月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 改正後の北谷町職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、平成11年度分に限り、同条同項中「100分の290」とあるのは、「100分の275」とする。
附則(平成11年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の2第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行し、第15条第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、平成12年度分に限り、同条同項中「100分の195」とあるのは「100分の205」と、「100分の280」とあるのは「100分の270」とする。
附則(平成12年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の北谷町職員の給与に関する条例の規定並びに第2条の規定による改正後の北谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号級を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第1号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員で基準日において満55歳を超えている職員(基準日において改正前の北谷町職員の給与に関する条例第5条第8項に規定する年齢を超えていない職員に限る。この項及び次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)のうち、基準日において満56歳を超えていないものの昇給については、改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第8項本文の規定にかかわらず、基準日以後も、2回に限り、なお従前の例により改正後の条例第5条第5項、第6項及び第7項ただし書の規定による昇給をさせることができ、昇給停止年齢超過職員のうち、基準日において満56歳を超え満60歳を超えていないものの昇給については、改正後の条例第5条第8項本文の規定にかかわらず、基準日以後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の条例第5条第8項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関する経過措置として必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則(平成15年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第16条の規定の適用については、平成15年度分に限り、同条中「100分の210」とあるのは「100分の195」と、「100分の230」とあるのは「100分の245」とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正条例第9条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、第16条第2項から第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、次項に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して附則第8項で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第6項第1号の月数の算定)
7 改正条例附則第6項第1号の次項で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(2) 北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(3) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間
8 改正条例附則第6項第1号の附則第8項で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号又は第2号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第6項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額に満たないもの
(端数計算)
9 附則第6項第1号及び第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(規則への委任)
10 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(雑則)
11 附則第6項から第8項に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第16条の規定の適用については、平成17年度分に限り、同条中「100分の212.5」とあるのは「100分の210」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正条例第9条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、第16条第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、次項に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して附則第8項で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第6項第1号の月数の算定)
7 改正条例附則第6項第1号の次項に定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(2) 北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(3) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間
8 改正条例附則第6項第1号の附則第8項で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号又は第2号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第6項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額に満たないもの
(端数計算)
9 附則第6項第1号及び第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(規則への委任)
10 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(雑則)
11 附則第6項から第8項までに定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の第8条第4号の規定は、公布の日から施行し、平成18年5月10日から適用する。
(職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において北谷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日にその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(北谷町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年北谷町条例第16号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあっては、その差額に相当する額(給与条例附則第5項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の0.2を乗じて得た額を減じた額。以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が5,000円を超える場合は5,000円)を減じた額を、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては、差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員であった者 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北谷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 北谷町職員の育児休業等に関する条例(平成4年北谷町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北谷町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 北谷町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年北谷町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
職員給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則(平成19年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例(以下「改正前給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(北谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 北谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年北谷町条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第16条の規定の適用については、平成21年度分に限り、同条中「100分の195」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の220」とあるのは「100分の202.5」とする。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正条例第9条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は第16条第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下、この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同年4月1日から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、次項に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して附則第5項で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者が同月に受けた期末手当に100分の0.16を乗じて得た額
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第3項第1号の月数の算定)
4 改正条例附則第3項第1号の次項に定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(2) 勤務時間等条例第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(3) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間
5 改正条例附則第3項第1号の附則第5項で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号又は第2号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.16を乗じて得た額に満たないもの
(端数計算)
6 附則第3項第1号及び第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
7 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(北谷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 北谷町職員の育児休業等に関する条例(平成4年北谷町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第16条の規定の適用については、平成22年度分に限り、同条中「100分の190」とあるのは「100分の195」と、「100分の205」とあるのは「100分の200」とする。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1については、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、平成26年度分に限り、同項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」と、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の100」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」とする。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、切替日に改正前の北谷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用した場合にその者が受けることとなる給料月額(切替日に昇格した職員にあっては、切替日に行われた昇格がないものとした場合に切替日にその者が受けることとなる給料月額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者にあっては、当該額から当該額に100分の0.2を乗じて得た額を減じた額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 平成28年3月31日までの間、北谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年北谷町条例第3号。以下この項において「平成19年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定の適用を受ける職員については、これらの規定及び前3項の規定にかかわらず、給料月額のほか、前3項の規定により算定した給料の額(前3項の規定により算定した給料の額が平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定により算定した給料の額(以下この項において「平成19年経過措置額」という。)に達しないこととなる場合にあっては、平成19年経過措置額)を給料として支給する。
7 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第16条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合及び北谷町職員の育児休業等に関する条例(平成4年北谷町条例第19号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、給与条例第16条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と北谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年北谷町条例第2号)附則第3項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北谷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 北谷町職員の育児休業等に関する条例(平成4年北谷町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級の特例)
4 等級別基準職務表で職務の級が3級に該当する職員のうち、平成28年4月1日の前日において、北谷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和58年北谷町規則第6号)別表第1の級別標準職務表で4級の職務の級を受けていた職員については、4級とする。
附則(平成28年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(北谷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第3項及び第22条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の北谷町議会議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の北谷町長等給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(北谷町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(北谷町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北谷町職員の給与に関する条例第3条の2第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北谷町職員の給与に関する条例第3条の2第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第14条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び北谷町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年北谷町条例第23号)附則第2条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第24条の規定は、暫定再任用職員について準用する。
8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(北谷町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和6年教委規則第5号で令和6年11月19日から施行)
別表第1(第3条の2関係)
職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,300 | ||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,600 | ||||
96 | 296,600 | 344,500 | 382,900 | ||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,200 | ||||
98 | 297,100 | 345,100 | 383,500 | ||||
99 | 297,500 | 345,500 | 383,800 | ||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,100 | ||||
101 | 298,100 | 346,100 | 384,400 | ||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第26条に規定する職員を除く。
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 課長補佐の職務 2 係長、保育所長、育ちの支援センター所長、幼稚園副園長、担当主査又は担当技査の職務 |
5級 | 課長、室長、学校給食センター所長、博物館長、主幹又は技幹の職務 |
6級 | 1 部長、参事、議会事務局長又は会計管理者の職務 2 困難な業務を行う課長の職務 |
別表第3(第26条関係)
臨時職員賃金日額表
号給 | 日額 | 号給 | 日額 | 号給 | 日額 | 号給 | 日額 |
1 | 4,400円 | 17 | 6,000円 | 33 | 7,600円 | 49 | 9,200円 |
2 | 4,500 | 18 | 6,100 | 34 | 7,700 | 50 | 9,300 |
3 | 4,600 | 19 | 6,200 | 35 | 7,800 | 51 | 9,400 |
4 | 4,700 | 20 | 6,300 | 36 | 7,900 | 52 | 9,500 |
5 | 4,800 | 21 | 6,400 | 37 | 8,000 | 53 | 9,600 |
6 | 4,900 | 22 | 6,500 | 38 | 8,100 | 54 | 9,700 |
7 | 5,000 | 23 | 6,600 | 39 | 8,200 | 55 | 9,800 |
8 | 5,100 | 24 | 6,700 | 40 | 8,300 | 56 | 9,900 |
9 | 5,200 | 25 | 6,800 | 41 | 8,400 | 57 | 10,000 |
10 | 5,300 | 26 | 6,900 | 42 | 8,500 | 58 | 10,100 |
11 | 5,400 | 27 | 7,000 | 43 | 8,600 | 59 | 10,200 |
12 | 5,500 | 28 | 7,100 | 44 | 8,700 | 60 | 10,300 |
13 | 5,600 | 29 | 7,200 | 45 | 8,800 | 61 | 10,400 |
14 | 5,700 | 30 | 7,300 | 46 | 8,900 | 62 | 10,500 |
15 | 5,800 | 31 | 7,400 | 47 | 9,000 | 63 | 10,600 |
16 | 5,900 | 32 | 7,500 | 48 | 9,100 | 64 | 10,700 |