○北谷町予防接種事故災害補償規程
昭和59年6月1日
訓令第11号
この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、北谷町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第3条 この規程により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金の額
イ 障害の場合 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金の額
(準用規定)
第5条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 北谷町予防接種事故災害補償規程(昭和52年規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和63年訓令第11号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成元年3月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年訓令第23号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第10号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第18号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第20号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第39号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。