○北谷町文書取扱規程

昭和61年3月29日

訓令第1号

北谷町文書取扱規程(1968年規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第13条)

第2章 文書の収受及び配布(第14条~第18条)

第3章 文書の処理(第19条~第21条)

第4章 文書の起案(第22条~第24条)

第5章 回議及び合議(第25条~第31条)

第6章 文書の施行(第32条~第34条)

第7章 文書の整理及び保存(第35条~第45条)

第8章 雑則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書の取扱いについて基本的な事項を定めることにより文書事務の円滑かつ適正な実施を図り、もって事務の能率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 個別フォルダ 文書を収納するための紙ばさみをいう。

(3) ファイル基準表 年度ごとの個別フォルダの一覧を序列を組んで表に書き表したものをいう。

(5) 部長 前号に掲げる部の長をいう。

(7) 課長 前号に掲げる課の長をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、丁寧に取扱い、その処理は正確かつ迅速に行い、常に取扱いの経過を明らかにしておかなければならない。

2 文書は、関係者以外の者に示し、内容を告げ、又は写しを与えてはならない。

3 秘密文書は、特に細心な注意を払って取扱い、当事者又は関係者以外の者の目に触れる箇所に放置してはならない。

(文書作成の原則)

第3条の2 文書の作成に当たっては、本町の文書の取扱いに関する諸規定のほか、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)により、平易、簡潔かつ正確に表現するように努めなければならない。

2 字句を訂正したときは、その箇所に訂正印を押さなければならない。

(文書処理の年度)

第3条の3 文書処理に関する年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、例規文書(指令を除く。)の文書年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書事務の全般を統括する。

(課長の職務)

第5条 課長は、その課における文書の審査を行うとともに、文書取扱いの原則に従い、文書事務の指導に努めなければならない。

(ファイル責任者)

第6条 課長の文書事務を補佐させるため、課にファイル責任者を置く。

(ファイル責任者の職務)

第7条 ファイル責任者は、課長の命を受けて、その課における次の各号の事務を掌理する。

(1) 文書事務の改善指導に関すること。

(2) 文書の処理に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) 文書及び簿冊の引継ぎに関すること。

(5) 文書処理の促進及び文書処理状況の調査に関すること。

(6) ファイル基準表の作成及び管理に関すること。

(7) 資料及び図書の整理並びに利用に関すること。

(8) その他文書の取扱いに関すること。

(ファイル担当者)

第8条 ファイル責任者の職務を補助させるため、課にファイル担当者を置く。

2 ファイル担当者は、課長が職員のうちから指定する者をもって充てる。

3 ファイル担当者は、ファイル責任者の命を受けて、文書事務を処理する。

(簿冊等)

第9条 文書の処理に関して定める簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 総務課に備える帳簿

ア 文書収発簿 第1号様式 (第10条)

イ 条例等整理簿 第2号様式 (第11条)

ウ 公示簿 第3号様式 (第12条)

エ 指令等整理簿 第4号様式 (第13条)

オ 特殊文書収受簿 第5号様式 (第14条)

カ 金券収受簿 第6号様式 (第14条)

キ 保存文書台帳 第13号様式 (第43条)

ク 廃棄文書台帳 第16号様式 (第45条)

(2) 各課に備える帳簿

ア ファイル基準表 第7号様式 (第2条)

イ 電話(口頭)受理用紙 第8号様式 (第18条)

ウ 郵便料金受払簿 第12号様式 (第32条)

(3) 一般帳票

ア 電報発信用紙 第9号様式 (第18条)

イ 起案用紙 第10号様式の1及び第10号様式の2 (第22条)

ウ 文書借覧簿 第14号様式の1 (第44条)

エ 文書閲覧簿 第14号様式の2 (第44条)

オ 秘保存文書借覧等請求書 第15号様式 (第44条)

(文書の記号番号)

第10条 文書(法規、公示及び令達文書を除く。)には、町名の首字、記号、会計年度に相当する数字及び番号をつけなければならない。

2 文書の記号は、別表第1に定めるとおりとし、秘密に属するものは、文書の記号の次にさらに「秘」の文字を加えるものとする。

3 文書の番号は、文書収発簿(第1号様式)により、会計年度による一連番号とし、当該事案が完結するまで同一番号とする。ただし、軽易な文書については、「号外」として処理することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、町長の事務部局間の往復文書については、町名の首字、記号、会計年度に相当する数字及び番号を省略することができる。

(条例番号等)

第11条 条例、規則、訓令及び専決処分には、条例等整理簿(第2号様式)により、それぞれの種別に従い、暦年による一連番号をつけなければならない。

(公示番号等)

第12条 告示及び公告には、公示簿(第3号様式)により、それぞれの種別に従い、暦年による一連番号をつけなければならない。ただし、公告には、番号は付さない。

(指令等整理簿)

第13条 指令及び達には、指令等整理簿(第4号様式)により、それぞれの種別に従い、会計年度による一連番号をつけなければならない。

第2章 文書の収受及び配布

(到達文書の取扱い)

第14条 本町に到達した文書及び物品は、すべて総務課において受領し、次の各号により取扱わなければならない。

(1) 文書は、すべて開封(親展文書及び親展電報その他開封を不適当と認める文書を除く。)し、欄外に収受印(第17号様式)を押し、文書番号を記入し、閲覧を要する文書は、供覧印(第18号様式)を押し、文書収発簿に登載する。ただし、案内状、通知書、請求書、届け書等で内容の軽易な文書(以下「軽易文書」という。)は、文書収発簿への登載を省略することができる。

(2) 訴訟、不服申立書等その到達日時が権利の得失に関係ある文書は、前号による処理のほか、その文書に受付時刻を明記し、受領者の印を押さなければならない。

(3) 親展文書及び親展電報その他開封を不適当と認める文書は、閉封のまま封皮に受付日時を記入し、特殊文書収受簿(第5号様式)に登載する。

(4) 通貨、有価証券(以下「金券」という。)が添えてある文書は、金券収受簿(第6号様式)に登載する。

(5) 2課以上の課に関連する文書は、最も関係の深いと認める課に配布する。主管課の定めにくいときは、町長の定めるところによる。

2 前項に定める文書のうち、第1号及び第2号の文書は主管課に、第3号の文書は名あて人に、また第4号の文書は会計管理者又は主管課長にそれぞれ配布しなければならない。

3 電子メール又はファクシミリ(以下「電子メール等」という。)により着信したものは、紙に印刷して文書として取り扱うものとする。

(秘密文書の取扱い)

第14条の2 秘密文書とは、その内容の秘密保全が必要なものであって、関係者以外の者に秘さなければならないものとする。

2 秘密文書の指定及び廃止は、所管課長が行うものとする。

3 秘密文書の指定は、秘密取扱期間を定めて行うものとする。

4 第2項の規定により秘密文書の指定をした者は、秘密文書の取扱期間が経過する前に、当該秘密文書の内容を秘密にしておく必要がなくなったと認めたときは、その指定を解除するものとする。

5 第2項の規定により秘密文書の指定をした者は、秘密文書の秘密取扱期間が経過する前に、当該秘密文書の秘密取扱期間を変更する必要があると認めるときは、その秘密取扱期間を変更するものとする。

6 第4項の指定の解除及び前項の変更の場合に当該秘密文書が既に施行されているときは、その名あて人にその旨通知するものとする。

7 秘密文書には、秘密取扱期間を当該秘密文書の右上部に明記しなければならない。

(文書収受の特例)

第15条 窓口において処理する事務に係る各種の申請書、届出書等で課において直接収受する必要のある文書は、第14条の規定にかかわらず、直接主管課において収受することができる。ただし、文書の欄外に課収受印(第19号様式)及び供覧印を押し供覧しなければならない。

(直接収受した文書の取扱い)

第16条 会議その他の理由により総務課を経ずに直接収受した文書は、直ちに総務課に回付しなければならない。

(郵便料金不足の場合の処理)

第17条 料金の不足又は未納の郵便物は、官公署から発送されたものその他総務課長が必要と認めたものに限り、料金を支払い受領することができる。

(配布文書の取扱い)

第18条 職員は、第14条の規定により文書を配布されたときは、次の各号により取扱わなければならない。

(1) 配布を受けた文書が次のいずれかに該当するときは、当該文書の供覧印上部に「一応供覧」と表示し、当該文書の余白又は別葉に意見、処理方針、その理由等を付して、速やかに上司の閲覧に供し、その指示又は承認を受けなければならない。

ア 速やかに事案の内容を上司に供覧する必要があるもの

イ 重要又は異例な事案で上司の指示により処理する必要のあるもの

ウ 調査等のため事案の処理に長期の日時を要するもの

(2) 親展文書等において、秘密を要しなくなった文書は総務課に回付しなければならない。

(3) 他の課に関連のある文書は、関係課に供覧しなければならない。ただし、その文書の写しを送付することにより供覧に代えることができる。

(4) 配布を受けた文書でその所管に属さないものがあるときは、直ちに総務課に回付しなければならない。

(5) 口頭又は電話により受けた事案は、簡易なものを除き電話(口頭)受理用紙(第8号様式)に記載のうえ、文書の取扱いにより処理しなければならない。

(6) 電報発信により処理した事案は、電報発信用紙(第9号様式)に記載のうえ、文書の取扱いにより処理しなければならない。

第3章 文書の処理

第19条 削除

(即日着手の原則)

第20条 文書の処理は、配布を受けた日に着手することを原則とする。ただし、事案の処理に相当の日数を要し、期限までに処理しがたいと認められるときは、あらかじめ処理予定期限を定めて課長の承認を受けなければならない。

(陳情等の処理)

第21条 陳情等の文書については、北谷町陳情等処理規程(平成6年北谷町訓令第5号)に基づき処理するものとする。

第4章 文書の起案

(起案の要領)

第22条 事案の処理は、すべて文書によるものとする。

2 起案は起案用紙(第10号様式の1及び第10号様式の2)を用い、次の各号により起案しなければならない。ただし、軽易な文書で別に定めるものについては、この限りでない。

(1) 起案書は、原則として1事案につき1起案として作成しなければならない。

(2) 起案書には、保存種別、起案年月日、起案者の部課名・職名・氏名及び件名その他必要事項を明記すること。また件名の次に照会、回答、通知等その文書の性質を表す字句をかっこ書きしなければならない。

(3) 起案書には、伺い文、根拠法令等を記載しなければならない。ただし、事案が定例又は軽易なものは、根拠法令等を省略することができる。

(4) 起案書は、北谷町事務決裁規程(平成10年北谷町訓令第5号)の定める決裁区分により決裁を受けなければならない。この場合決裁を要しない欄を斜線(左上から右下へ)すること。

(5) 起案書には、情報公開の可否について明記しなければならない。

(6) 起案書には、必要に応じて秘、重要、議会、至急、親展、書留、配達証明、内容証明、広報登載、添付書類等取扱種別を明記しなければならない。

3 2課以上に関係する事案は、関係の深い課において立案し、関係課と合議する。

4 同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは、完結に至るまで関係書類を添付しなければならない。

(文書の審査)

第23条 起案書は、主管係長及び課長の審査を受けなければならない。

2 前項の審査は、次の各号により行うものとする。

(1) 起案書各欄の記入事項について

(2) 文体について

(3) 用字及び用語について

(4) 書式について

(5) 法令、条例及び規則その他の例規との適合について

(6) 予算措置について

(例規等の審査)

第24条 条例、規則、訓令及び規程形式を用いる告示、要綱等の案は、主管部課長の決裁後、別に定める北谷町例規審議委員会規程(昭和57年北谷町訓令第7号)により審査を受けなければならない。

第5章 回議及び合議

(回議及び合議)

第25条 起案書は、関係部課員に回議のうえ、第22条の決裁区分に応じ、順次直属上司を経て決裁権者に提出しなければならない。

2 他の部課に関係あるものは、主管部課長を経て関係部課へ合議し、決裁権者に提出しなければならない。

3 合議を受けた関係部課長は、起案に異議があるときは、主管部課長と協議するものとする。

4 秘密の取扱い又は特に緊急を要する事案は、通常の手続によらず、上司の指示を受けて適宜処理することができる。この場合、処理後速やかに正規の手続を取らなければならない。

(総務課等に合議する文書)

第26条 次の各号に掲げる文書は、総務課長に合議しなければならない。ただし、第5号に掲げるものは企画財政課長に、第6号及び第7号に掲げるものは町長室長にそれぞれ合議するものとする。

(1) 議会に提出する案

(2) 法令の解釈及び運用方法等に関するもの

(3) 規則、訓令(予算の令達を除く。)、告示、公告、達及び重要な指令に関するもの

(4) 町長の決裁を受ける行政処分案

(5) 町長及び副町長の決裁を受ける財産に関する契約案

(6) 町長名をもって発する陳情書

(7) 町長名をもって発する式辞、あいさつ、表彰等に関するもの(例文的なものを除く。)

(合議文書の疑義及び廃棄等の通知)

第27条 合議を受けた部課長は、直ちに係職員の意見を調整し同意、不同意を決定する。事情により、直ちに決定し難いときは、その理由を主管部課に通知しなければならない。

2 合議を受けた文書について異なる意見があるときは、その起案者等と協議し、なお意見が一致しないときは、上司の意見を求めて決定し、決裁を受けなければならない。

3 主管部課は、合議を経た文書でその要旨を改正したいときは、合議先に承認を求め、廃棄になったときは、その旨を合議先に通知しなければならない。

(決裁の取扱い)

第28条 町長及び副町長の決裁を受けた文書は、総務課において決裁済印(第20号様式)を押さなければならない。

2 秘密に属し、特に慎重な取扱いを要するもの及び緊急を要するものは、起案者自ら携行して説明し、決裁を受けなければならない。

(代決した場合の処理)

第29条 緊急を要すると認めた文書で、上司不在中にあらかじめ定められた職員がその事務を代決したときは、代理の表示をし、決裁責任者印欄わきに後閲印(第21号様式)の朱印を押さなければならない。ただし、特に軽易なものについては、後閲を省略することができる。

2 前項本文により代決した職員は、上司が登庁したときは直ちに前項の文書の要領を報告し、表示の箇所に認印を受けなければならない。

(決裁文書の訂正又は廃案等)

第29条の2 決裁済文書を訂正しようとする場合は、決裁権者又はその上司の承認を受けなければならない。ただし、誤字、脱字等の軽微な事項の訂正については、この限りでない。

2 決裁済文書を廃案又は保留にしようとする場合は、あらかじめ、決裁権者の承認を受け、当該文書に係る決裁手続を経た者に通知するものとする。

(議会議案の取扱い)

第30条 議会の議決若しくは同意を要し、又は報告する文書で決裁を受けたものは、速やかに主管課において所定部数を浄書校合のうえ、原議書とともに総務課に送付しなければならない。

2 町議会議長から会議結果の報告があったときは、直ちにその結果を原議書に記入のうえ関係課に通知し、原議書は総務課に保管するものとする。

(公示及び令達の原議書の取扱い)

第31条 公示及び令達(予算の令達及び指令を除く。)の文書は、決裁後その写しを作成保存し、原議書は、速やかに総務課に送付しなければならない。

第6章 文書の施行

(文書発送)

第32条 文書は、すべて上司の決裁を経たのち押印し、発送しなければならない。

2 対外文書の発信者名は、町長名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により、町名、町役場名、副町長名又は部長名を用いることができる。

3 対内文書の発信者名は、部長名を用いる。この場合において、主管課を表示しなければならない。

4 前項の規定に関わらず、軽易な事項については、課長名を用いることができる。

5 文書の発送は、主管課においてこれを行い、次の手続を経て発送しなければならない。

(1) 発送文書は、文書収発簿に登載する。

(2) 郵送するものにあっては、郵便料金受払簿(第12号様式)に登載する。

(公印及び契印)

第33条 発送文書には、北谷町公印規程(昭和52年北谷町規程第4号)の定めるところにより、総務課において公印を押し、施行の確認をするため契印で原議書と割印をしなければならない。ただし、一時に大量の発送を必要とする文書で公印の表示のあるものに限り、割印を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な文書については、公印及び契印の押印を省略することができる。この場合において、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

3 契約書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に当該文書に使用した公印で割印しなければならない。

(文書施行の日付)

第34条 原議書には、次の各号による施行の日付を記載しなければならない。

(1) 公示及び令達文書(指令、令達を除く。)にあっては、公布をした年月日

(2) 議会に提出を要するものにあっては、総務課が議会に送付した日

(3) 発送文書にあっては、発送した日

(4) 前3号以外のものにあっては、その事務を処理した日

第7章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第35条 文書は、個別フォルダに収納し、キャビネットに保管しなければならない。ただし、キャビネットに保管することが不適当な文書については、総務課長と協議の上、その他の保管庫等に保管することができる。

(文書の持ち出し)

第36条 文書は、課長の承認を得ないで庁外に持ち出してはならない。

(文書の保存種別)

第37条 文書(特に軽易な文書を除く。)の保存種別、保存期間及び編てつの標準色は、次のとおりとする。

種別

保存期間

標準色

第1種

30年

赤色

第2種

10年

青色

第3種

5年

緑色

第4種

3年

黄色

第5種

1年

 

2 第1種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 町の基本事項に関する書類

(2) 行政事務の重要施策に関する書類

(3) 例規及び令達に関する書類

(4) 町史の資料となる書類

(5) 町議会の提案議案、報告及び決議書

(6) 職員の任免及び賞罰に関する書類並びに履歴書

(7) 予算及び決算等の重要な財務に関する書類

(8) 町及び関係法人又は私人の権利義務に直接関係ある書類

(9) 訴訟及び行政不服審査に関する文書(軽易なものを除く。)

(10) その他30年保存を必要とする書類

3 第2種に属するものは、前項に掲げるものを除くほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 町議会に関する書類

(2) 法令により施行又は処分した重要な書類

(3) 陳情、請願等に関する重要な書類

(4) 補助金に関する重要な書類

(5) その他10年保存を必要とする書類

4 第3種に属するものは、前2項に掲げるものを除くほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 主な行政事務の施策に関する書類

(2) 行政執行上参考となる統計資料に関する書類

(3) 町税等各種公課に関する書類

(4) 決算の終わった金銭及び物品に関する書類

(5) その他5年保存を必要とする書類

5 第4種に属するものは、前3項に掲げるものを除くほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 一般行政事務に関する書類

(2) その他3年保存を必要とする書類

6 第5種に属するものは、次のとおりとする。

(1) 第1種から第4種までに属さない書類

(文書の保存分類及び期間)

第38条 文書の保存分類は、課長が定めるファイル基準表によるものとする。

2 文書の保存期間は、処理年度の翌年度(暦年によるものは、処理年の翌年)の4月1日から起算し、第41条の主管課長が保管する期間を含むものとする。

3 保存文書の保存期間を変更しようとするときは、保存期間変更承認申請書(第11号様式)により総務課長の承認を受けなければならない。

(完結文書の編集)

第39条 完結文書は、主管課において、ファイル責任者を中心として次の各号により編集しなければならない。

(1) 会計年度(暦年によるものは暦年ごと)ごとに編集すること。

(2) 事案が2年以上にわたるものは、最後に処理した年度に属する文書として編集すること。

(3) 種別及び個別フォルダ別に区分し、ファイル基準表での並び順に整理すること。

(4) 2つ以上の事案で、保存期間を異にする場合において、その事案が相互に関係があり、同一事案として編集することが適当なときは、長期間の種別とする。

(5) 図面、計算書の類で一般文書に編入することが困難なものは、適宜紙袋等に入れ、又は結束して別に編集し、関係文書にその旨を記載すること。

(ファイル基準表の送付)

第40条 主管課長は、完結文書のファイル基準表を作成し、会計年度編集によるものは翌年度(暦年編集によるものは翌年)4月末日までに、総務課に送付しなければならない。

(文書の保管)

第41条 文書は、次の各号により主管課長が保管しなければならない。この場合、年の起算は処理年度の翌年度の最初の日から起算する。

(1) 第1種から第4種までに属する文書

ア 会計年度編集によるもの 最初の1年

イ 暦年編集によるもの 最初の1年3月

(2) 第5種に属する文書 最初の1年

(保管文書の引継ぎ)

第42条 主管課長は、保管を終えた文書を、前条の保管期間満了後1月以内に、総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の期限までに保管文書を引き継ぐことができないときは、主管課長は、総務課長の承認を受けなければならない。

3 総務課長は、引継ぎを受けた文書について、種別及び内容を審査し、かつ、ファイル基準表と照合し、その不適当なものは訂正させることができる。

(保存文書の管理)

第43条 総務課長は、前条の規定による文書の引継ぎを受けたときは、保存文書台帳(第13号様式)を作成し、その写しを主管課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、保存文書を書庫に保存し、整理しておかなければならない。

3 書庫は、公文書館長が管理する。

(保存文書の借覧及び閲覧)

第44条 保存文書の借覧及び閲覧は、秘密の扱いをする保存文書を除き、公文書館長に委任する。

2 職員は、保存文書を借覧又は閲覧しようとするときは、文書借覧簿(第14号様式の1)又は文書閲覧簿(第14号様式の2)に所要事項を記入し、公文書館長の承認を受けなければならない。ただし、秘密の扱いをする保存文書を借覧又は閲覧しようとするときは、あらかじめ秘保存文書借覧等請求書(第15号様式)に所要事項を記入して、総務課長の承認を得なければならない。

3 借覧期間は、5日以内とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、公文書館長の承認を受けて延長することができる。

4 公文書館長は、借覧期間内にあっても、必要があると認めるときは、借覧文書の返還を求めることができる。

5 借覧文書は、転貸してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、借覧文書転貸申請書(第22号様式)を公文書館長に提出し承認を受けるものとする。

6 借覧文書を破損又は紛失したときは、直ちに公文書館長に届け出てその指示を受けなければならない。

7 借覧文書は、抜取り、取換え、追補、訂正等をしてはならない。

(保存文書の廃棄等)

第45条 保存期間が満了した文書は、総務課長が廃棄しなければならない。

2 文書の廃棄にあたっては、総務課長は、廃棄文書台帳(第16号様式)を作成し、当該文書の主管課長に通知しなければならない。

3 主管課長は、保存期間が満了した文書であっても、更に継続して保存の必要があるときは、総務課長の承認をうけなければならない。

4 総務課長は、第1項及び第2項の規定により廃棄決定を行った文書について、廃棄文書台帳の写しを添えて公文書館長に引き渡さなければならない。ただし、当該廃棄文書が法令の規定により焼却、細断等により廃棄しなければならないとされている場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

第8章 雑則

(執務時間外に到達した文書の取扱い)

第46条 執務時間外に到達した文書の取扱いについては、北谷町職員服務規程(昭和47年北谷町規程第12号)の定めるところによる。

(保存文書の編さん委託)

第47条 町長は、この訓令の規定にかかわらず、文書の編さん業務を、総務課長の管理のもとに委託することができる。

2 前項の業務を委託する場合町長は、文書の保存場所を指定することができる。

附則

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正前の北谷町文書取扱規程により、編集、保管、保存された文書は、改正後の北谷町文書取扱規程により編集、保管、保存されたものとみなす。

附則(昭和62年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年訓令第8号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成3年訓令第6号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年訓令第23号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

附則(平成6年訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年訓令第11号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の文書取扱規程に基づいて印刷された用紙等は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

3 この訓令の施行の際、現に備えられている例規等公布簿等は、この訓令の規定による条例等整理簿等とみなす。

附則(平成7年訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成8年訓令第4号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

附則(平成11年訓令第9号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年訓令第18号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

附則(平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年訓令第9号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第23号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成25年訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年訓令第23号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成28年訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後においても、ファイル基準表による保管文書の引継ぎの方法によりがたい場合には、なお従前の文書分類・保存年限種別表を用いて保管文書を引継ぐことができるものとする。

附則(平成28年訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年訓令第23号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

課名

文書の記号

課名

文書の記号

町長室

町

保健衛生課

健康係

環境衛生係

保

総務課

総

企画財政課

企

国民健康保険係

国

基地・安全対策課

基

都市計画課

都

情報政策課

情

土木課

土

税務課

税

経済振興課

経

公文書館

公

観光課

観

会計課

会


福祉課

福

住民課

住

子ども家庭課

子

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北谷町文書取扱規程

昭和61年3月29日 訓令第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 昭和61年3月29日 訓令第1号
◇ 昭和62年12月1日 訓令第12号
◇ 昭和63年3月31日 訓令第8号
◇ 平成3年3月28日 訓令第6号
◇ 平成4年3月26日 訓令第3号
◇ 平成5年8月5日 訓令第23号
◇ 平成6年3月28日 訓令第6号
◇ 平成7年3月31日 訓令第11号
◇ 平成7年8月15日 訓令第21号
◇ 平成8年3月30日 訓令第4号
◇ 平成10年4月27日 訓令第6号
◇ 平成11年3月31日 訓令第9号
◇ 平成11年7月1日 訓令第18号
◇ 平成12年3月31日 訓令第7号
◇ 平成14年3月29日 訓令第13号
◇ 平成15年3月31日 訓令第9号
◇ 平成17年4月1日 訓令第7号
◇ 平成19年3月30日 訓令第11号
◇ 平成21年3月31日 訓令第4号
◇ 平成22年12月13日 訓令第23号
◇ 平成25年3月21日 訓令第12号
◇ 平成26年3月19日 訓令第8号
◇ 平成26年7月7日 訓令第23号
◇ 平成28年4月7日 訓令第20号
◇ 平成28年5月2日 訓令第21号
◇ 平成29年3月28日 訓令第8号
◇ 令和元年11月26日 訓令第23号
◇ 令和2年3月16日 訓令第5号
◇ 令和6年2月19日 訓令第3号