○北谷町主要事業進行管理実施要綱
昭和54年11月2日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、主要事業が計画どおり進行するよう管理することによって、その効率的な執行を確保することを目的とする。
(1) 主要事業 第4条第1項の規定により決定された事業をいう。
(2) 進行管理 主要事業を執行するための手順及び日程の計画を策定するとともに、当該主要事業の執行が計画どおり進行するよう必要な調整を行うことをいう。
(3) 課長等 北谷町行政組織に関する規則(平成10年北谷町規則第8号)第2条に規定する課等の長並びに北谷町教育委員会事務局組織規則(平成4年北谷町教育委員会規則第3号)第2条に規定する課の長、北谷町立博物館の設置及び管理に関する条例(令和6年北谷町条例第14号)で定める館長及び北谷町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成9年北谷町条例第3号)で定める所長をいう。
(進行管理事務の総括)
第3条 主要事業の進行管理に関する事務は企画財政課長が総括する。
(主要事業の決定)
第4条 企画財政課長は、毎年度の当初に課長等の意見を聴いて、重要事業のうちから次の各号に掲げる事業で緊急に執行を確保しなければならないものを進行管理の対象として選定し、主要事業として町長の決定を受けなければならない。主要事業が決定されたのち予算の補正等により主要事業を追加する必要が生じたときも同様とする。
(1) 町民の福祉に重大な影響のある事業
(2) 予算規模の大きな事業
(3) 執行上障害が予想される事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事業
2 企画財政課長は、前項の規定により主要事業が決定されたときは、当該事業を所管する課長等に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された執行計画を調整し、町長の承認を受けなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された執行計画を調整し、町長の承認を受けなければならない。
(執行実績の報告)
第7条 主要事業を所管する課長等は、当該事業の執行実績報告書を毎月ごとに作成し、翌月の10日までに企画財政課長に提出するものとする。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された執行実績報告書の内容を調査し、その結果を町長に報告しなければならない。
(問題点の報告)
第8条 課長等は、自らが所管する主要事業の執行が困難になったとき若しくは著しく遅延したとき、又は執行不能若しくは著しい遅延のおそれがあるときは、その都度直ちにその理由、処理状況及び対策を企画財政課長を経て町長に報告しなければならない。
(執行に対する調査等)
第9条 企画財政課長は、必要に応じて主要事業の執行に関する実地調査を行い、関係職員から報告を求めることができる。
(進行管理体制の整備)
第10条 課長等は、自らが所管する主要事業の円滑な執行を図るため、その執行状況を常時的確に把握するとともに必要な措置をとり、積極的に進行管理を行わなければならない。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
この訓令は、令和6年11月19日から施行する。