○北谷町部設置条例

平成10年3月13日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 住民福祉部

(3) 建設経済部

(部の分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 議会に関すること。

イ 文書及び例規に関すること。

ウ 行政組織及び人事に関すること。

エ 交通安全及び防犯に関すること。

オ 防災会議及び災害対策本部に関すること。

カ 電子計算機処理及び情報化に関すること。

キ 財政及び財務に関すること。

ク 町有財産の総括管理に関すること。

ケ 総合企画及び調整に関すること。

コ 広報及び公聴に関すること。

サ 秘書及び渉外に関すること。

シ 町域及び行政区域に関すること。

ス 統計に関すること。

セ 基地渉外及び軍用地返還跡地利用に関すること。

ソ 税務に関すること。

タ 他の部の所管に属しないこと。

(2) 住民福祉部

ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

イ 社会福祉に関すること。

ウ 国民年金に関すること。

エ 保健衛生に関すること。

オ 環境衛生及び公害に関すること。

カ 国民健康保険に関すること。

キ 高齢者医療に関すること。

(3) 建設経済部

ア 道路、河川、橋梁等に関すること。

イ 町営住宅に関すること。

ウ 都市計画に関すること。

エ 公園及び緑地に関すること。

オ 土地区画整理に関すること。

カ 公共用地の取得に関すること。

キ 農林水産業に関すること。

ク 商工業及び観光に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この条例は、平成10年5月1日から施行する。

2 北谷町課設置条例(昭和47年北谷町条例第18号)は、廃止する。

附則(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

北谷町部設置条例

平成10年3月13日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成10年3月13日 条例第3号
◇ 平成20年4月1日 条例第3号
◇ 平成28年10月13日 条例第14号