○北谷町議会事務局処務規程

平成2年1月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、北谷町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織・その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に議事課及び議事係を置く。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。

2 書記の職名は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 係長

(3) 担当主査

(4) 主査

(5) 主任主事

(6) 主事

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 課長は、局長を補佐し、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 担当主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、担任事務の分担にかかる職員を指揮し、及び係の事務を処理する。

5 前4項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、議会の事務に従事する。

(職務の代行)

第5条 局長に事故あるとき、又は欠けたときは、課長が局長の職務を代行する。

(所掌事務)

第6条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務に関する事項

ア 議員履歴、共済、研修等に関すること。

イ 議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。

ウ 事務局職員の人事、服務、給与等に関すること。

エ 文書の収受、発送及び保存に関すること。

オ 公印の保守管理に関すること。

カ 議会費の予算に関すること。

キ 議会に関する情報公開及び個人情報保護に関すること。

ク 議会ホームページ及び議会インターネット中継に関すること。

ケ 儀式、交際等に関すること。

コ 議場及びその他関係各室の管理に関すること。

サ 議長会及び局長会に関すること。

(2) 議事に関する事項

ア 本会議に関すること。

イ 議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会に関すること。

ウ 全員協議会に関すること。

エ 会議録の調製及び保管に関すること。

オ 議案、請願、陳情の収受、配付及び送付に関すること。

カ 会議の議決、決定等の処理に関すること。

キ 公聴会・参考人に関すること。

ク 議会の傍聴に関すること。

(3) 調査に関する事項

ア 議会に関する条例、規則の制定及び改廃に関すること。

イ 決議書及び意見書に関すること。

ウ 各種行政に関する世論、情報及び資料の収集整理に関すること。

エ 各種法規の調査及び研究に関すること。

オ 議会広報の発行に関すること。

カ 図書室の整備、図書の貸付及び管理に関すること。

キ 政務活動費に関すること。

(決裁)

第7条 議会の事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。

(局長の専決事項)

第8条 次の事項は、局長がこれを専決することができる。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指示を受けなければならない。

(1) 職員の配置に関すること。

(2) 課長の出張、休暇、欠勤及び職務専念義務免除に関すること。

(3) 課長の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(課長の専決事項)

第9条 課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 係長以下の職員の出張、休暇、欠勤及び職務専念義務免除に関すること。

(2) 係長以下の職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 庶務日誌に関すること。

(5) 議決証明の交付に関すること。

(6) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(文書の処理)

第10条 担当職員は、文書の配布を受けたときは、即日これを処理しなければならない。

2 特別の事由により即日処理することができないもの、又は重要若しくは異例のものは、局長に報告し、その指示を受けなければならない。

(文書の保管)

第11条 未決及び完結文書は、種別毎に整理し、書箱又は書棚にその区分を明示し保管しなければならない。

(公印の押なつ)

第12条 発送文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書には、公印を省略することができる。

(文書の閲覧)

第13条 文書は、上司の許可を得ないで他に示し、又は謄写させてはならない。

(準用)

第14条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、町長事務部局の例による。

附則

この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

附則(平成8年議会訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成22年議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(北谷町情報公開条例施行規程の一部改正)

2 北谷町情報公開条例施行規程(平成14年北谷町議会訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町個人情報保護条例施行規程の一部改正)

3 北谷町個人情報保護条例施行規程(平成14年北谷町議会訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町議会公印規程の一部改正)

4 北谷町議会公印規程(平成19年北谷町議会訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成26年議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成28年議会訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町議会事務局処務規程

平成2年1月1日 議会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)