○北谷町議会議員記章規程

昭和47年5月15日

議会規程第3号

(記章の着用)

第1条 北谷町議会議員は、北谷町議会開会中、会議その他公の会合に出席する時には議員記章を着用しなければならない。

2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。

(記章の再交付)

第2条 前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

この規程は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和55年議会訓令第3号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成24年議会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年議会規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

北谷町議会議員記章規程

昭和47年5月15日 議会規程第3号

(令和6年8月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年5月15日 議会規程第3号
昭和55年3月18日 議会訓令第3号
平成24年2月9日 議会訓令第1号
令和6年8月20日 議会規程第2号