年金

国民健康保険料を納めることが経済的に難しいのですが、どうしたらいいですか?

 国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかし、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
 そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
 ある一定の条件を満たす方について、年金納付を免除、または納付期間を猶予(先延ばし)することができます。

年金が免除・猶予されるケース

収入が少ない

目安として次の収入を下回ると免除されます。

生活保護が認定された

生活保護法による生活扶助が認められた方については、国民年金保険料の納付が免除されます。

障がい者または寡婦

税法上の障がい者または寡婦に該当する方で年収が125万円以下の場合、国民年金保険料の納付が免除されます。

特定障がい者

特定障がい者であり、特別障害給付金を受給している方は、国民年金保険料の納付が免除されます。

特別免除

以下に該当する方で納付が困難な方

学生納付特例制度を申請したにも関わらず納付書が届いたのですが?

 20歳になり、国民年金加入手続きをすると、納付書が約1か月後に日本年金機構から郵送されます。
 国民年金保険料学生納付特例申請は、審査結果が届くまでに約2、3か月かかりますので、同時に手続きをしても、必ず先に納付書が届きます。
 審査結果が届くまで、納付書は使用せずお手元で保管してください。

国民年金保険料の納付書を紛失してしまったので再発行をしてほしい。

役場では国民年金保険料の納付書の発行は行っていません。国民年金保険料の納付書の再発行はコザ年金事務所で手続きを行ってください。

お問い合わせ:コザ年金事務所 住所:沖縄市胡屋2丁目2番52号 電話:098-933-2267 FAX:098-933-1049

お問い合わせ

住民福祉部 住民課


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