更新日:2026年9月1日
こども性暴力防止法について
教育・保育等のこどもに接する現場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))が成立しました。
この法律が令和8年12月25日に施行されるのに伴い、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務化されます。

こども性暴力防止法の事業者マーク「こまもろう」
こども性暴力防止法がスタートします(リーフレット)(PDF:1,150KB)
こども性暴力防止法による対応が始まります(事業者の皆さまへ) 施行前版(PDF:465KB)
こども性暴力防止法による対応が始まります(従事者の皆さまへ)(PDF:461KB)
制度の詳細
制度の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁(外部サイト)
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