更新日:2025年11月26日
はじめに
認定こども園等を利用するには、お子さんの年齢や保護者の就労状況に応じて、
市町村から以下のいずれかの「認定」を受ける必要があります。
認定区分
- 幼稚園等での教育を希望する場合(満3歳以上) → 第1号
==以下、「保育の必要性の認定」の要件を満たし、保育を希望する場合の認定区分==
- 対象児童が今年度4月1日時点で3歳以上の場合 → 第2号
- 対象児童が今年度4月1日時点で3歳未満の場合 → 第3号
利用時間
- 教育の区分にあたる1号認定は、「保育の必要性の認定」の要件を満たしていない世帯でも入所できます。
ただし、預かり時間は8時~14時までになります。※保護者の状況により、「預かり保育」を利用できます。
- 保育の区分にあたる2号・3号認定は、「保育の必要性の認定」によって短時間、または標準時間(8時~18時)保育の対象になります。
認定こども園の特徴
認定こども園では、
- 幼稚園と同じく「教育時間」を希望する場合 → 1号認定
- 保育所と同じく「長時間預かり」を希望する場合 → 2号・3号認定
というように、ご家庭のニーズに合わせて利用方法を選ぶことができます。
認定区分の切り替えについて
認定こども園では、
上記で紹介した特徴を生かし、2号認定から1号認定に切り替えることもできます。
これにより、
離職などを理由に2号認定(「保育」による認定)を取り下げた場合でも、
1号認定に切り替えることで退園せずに通い続けることができる可能性があります。
申込方法について
1号認定で申込む
- 各認定こども園にて直接お申込みを受け付けています。施設までお問い合わせください。
- また、1号認定で午後の預かりを利用する際、「保育の必要性の認定」の要件にあてはまる場合に限り、
「
幼児教育・保育の無償化」の対象になる可能性があります。
上記の申請が認められると、利用日数分×450円を上限額に補助金をご請求いただけます。
別途お手続きが必要になるため、お早めに施設、ならびに町役場へお申し出ください。
3号・2号認定で申込む
- 町役場にてお申込みを受け付けています。くわしい申込方法や入所条件については下記のページをご参照ください。
保育所とは

















