更新日:2021年3月1日
1.建築等の行為をする場合の許可申請手続きについて
令和3年4月1日より、沖縄県の事務処理の特例に関する条例に基づく権限移譲により、沖縄県知事(中部土木事務所所長)から北谷町長へ許可権者が変更となります。当該移譲により、許可申請書及び申請の流れ等が変更となりますので、ご確認ください。
土地区画整理事業が完了(換地処分の公告がある日)するまでの間、仮換地先で次のような建築行為等を行おうとする場合は、北谷町長の許可が必要となります。この許可を受けようとする場合は、事前に都市計画課区画整理係までご相談ください。
土地区画整理法第76条第1項の申請
1. 建築物、その他の工作物の新築、改築又は増築等
2. 盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更
3. 重量が5トンを超える物件の設置もしくは堆積
参考
桑江伊平地区 土地区画整理法第76条申請の流れ(PDF:114KB)
76条許可申請及び建築確認申請の流れ
2.対象地
桑江伊平土地区画整理事業施行区域内において、現在使用収益が開始されている仮換地(PDF:53KB)
3.申請書類
4.桑江伊平地区の都市計画について
詳細はこちらを確認してください。
よくあるご質問
「従前地」と「底地」の違いとは?
土地区画整理事業施行前の土地のことを「従前地」といい、従前地に代わって仮に使用収益をすることができる土地として施行者から指定された土地を「仮換地」といいます。一方、土地区画整理事業で仮換地の位置に存在する元々の土地を「底地」といいます。従前地を所有していた地権者が、従前地から離れた位置に仮換地を指定されることもあり、必ずしも「従前地」=「底地」になるとは限りません。
提出・お問い合わせ先
お問い合わせ:都市計画課 区画整理係 電話:098-982-7743(直通)
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