img1.gif

 

 文字サイズ文字色変更が行えます。

 

 

 

 

 法 人 町 民 税

 

 MENU

   納税義務者    均等割    法人税割    申告と納税

 

 ◇ 納税義務者

 

 

 

 
納 税 義 務 者

納める税額

均等割

法人税割

1.町内に事務所や事業所を有する法人

2.町内に寮等を有する法人で、町内に事務所や事業所を有
  しないもの

 

3.町内に事務所や事業所又は寮等を有する法人でない社団
  又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事
  業を行わないもの)

  

                

  北谷町内に法人を設立したり、事業所等を設置した場合や廃止した場合は、町役

 場への届出が必要です。

  法人設立や異動の届出書はこちらから  

 税務係TOPへ                            ▲このページの上へ

 

 

 均等割

 

 

  町内に事務所・事業所などがある法人(会社など)のほか人格のない社団等にか

 

 

 かる税で、法人の所得の有無にかかわらず申告・納付します。

 

 

  法人の資本金等の金額と町内にある事務所又は事業所等の従業員数に応じて

 

 

 納めます。

 

 

均等割額 = (事務所・事業所等を有していた月数/12ヶ月) × 税率 

 

 




資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産)
北谷町内に有する事務所等の従業者の合計 

   税率
   (年額) 
50億円を超える 50人を超える   3,000,000円
10億円を超え 50億円以下 50人を超える   1,750,000円
10億円を超える 50人以下    410,000円
1億円を超え 10億円以下  50人を超える    400,000円
50人以下    160,000円
1,000万円を超え 1億円以下  50人を超える    150,000円
50人以下    130,000円
1,000万円以下  50人を超える    120,000円
50人以下    50,000円

 

 

(注)1.従業者数の合計数…町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数

 

 

      の合計数です。

 

 

     2.資本金等の額…資本の金額又は出資金額

 

 

     3.従業者数の合計数及び資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。

 

 

 税務係TOPへ                               ▲このページの上へ

 

 

 法人税割  

 

 

     法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は、国の法人税割額を

    もとに計算した額を申告します。

法人税割額 = 国の法人税額 × 税率(12.3%)

     ただし、北谷町以外にも事務所又は事業所をもつ法人は、下記の計算式によ

 

   り従業員数の割合によって分けた法人税割額を計算します。

   法人税割額 = 国の法人税額÷全従業員数×北谷町内の従業員数×税率

 

  税務係TOPへ                                    ▲このページの上へ

 

 申告と納税 

 

 

   法人町民税は申告納付方式をとっています。

 

 

   申告納付…法人町民税において、納税義務者である法人は、それぞれの法人

 

 

             が定める事業年度が終了した後一定期間内に税額を算出して申告

 

 

                       し、 その税額を納めること。

 

 

   申告の種類

種 類

申  告  方  法



 中間申告

(前事業年度の中間法人税割額が10万円以上の場合) 

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

中間申告 (仮決算による)

均等割額と、その事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額を申告
予定申告 均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額を申告


確定申告

事業年度終了の日から原則として2か月以内に均等割額と法人税割額との合計を申告。なお、当該事業年度にすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合にはその額を差し引いた額を申告

 

  税務係TOPへ                                      ▲このページの上へ

 

 

 

 

画像