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総務課 行政係 | ||||||||||||||
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係のしごと 情報公開及び個人情報保護制度の推進、男女共同参画行 | |||||||||||||||
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政、交通安全及び防犯の推進、町村交通災害共済制度に関すること、防 | |||||||||||||||
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災及び不発弾対策、文書の収受発送及び保存、公印の保守管理等の仕 | |||||||||||||||
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事を行っています。 | |||||||||||||||
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お知らせ |
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[2008/02/19] |
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[2007/05/30] |
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[2007/05/01] |
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[2006/03/31] |
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[2011/01/06] |
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[2011/03/28] |
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[2011/04/14] |
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[2011/04/21] |
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[2011/05/26] |
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[2011/08/23] |
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[2011/08/30] |
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[2011/09/29] |
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[2011/10/14] |
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[2011/10/25] |
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[2011/12/22] |
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1 情報公開及び個人情報保護制度の推進 | |||||||||||||||
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開かれた町政と個人情報の保護のための情報公開及び個人情報保護制度 1) 情報公開制度とは 2) 個人情報保護制度とは 3) 両制度に共通する事項 5) 窓口のご案内
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1) 情報公開制度とは 町民の皆さんが、町政や町民生活に関する情報を知りたいときに、 町が保有している文書や図画などの「公文書」を町に対して公開請求できる制度です。 【 公開を請求できる情報は? 】 公開の請求をできる情報(公文書)は、平成14年4月1日以降に職員が作成又は取得した文書や図画などです。(それ以前の文書についても、特定できるものは公開に応じます。) 【 どうやって請求するの? 】 公開の請求をする人は、行政情報センターで公文書公開請求書に必要事項を記入し、提出することにより請求できます。その際、担当職員と相談しながら情報を特定します。(添え付けの文書の索引簿により、情報の特定をすることもできます。) 【 請求ができる人は? 】 北谷町に住む方に限らず、どなたでも請求できます。 【 非公開とすることができる情報は? 】 町が保有する情報は、全て公開することを原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、情報の内容等によっては例外的に非公開となることがあります。 〈 例えば 〉 @ 法令秘情報 法令又は条例により公にすることができないとされている情報 A 個人情報 個人に関する情報(住所、氏名、生年月日、学歴、職業、所得等) B 法人等情報 法人等に関する情報で法人等の権利、競争上の地位等を害するおそれのあるもの C 行政執行に関する情報 公開されると行政の公正・適正な執行に支障を及ぼす情報 | |||||||||||||||
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2) 個人情報保護制度とは 町は町民の生活に関わる業務を行っております。そのためほとんどの業務が町民の皆さんの個人、個人に関わる情報をもとにすすめられています。 これらの個人情報について町民の皆さんの基本的人権が侵害されることのないよう、町はプライバシーの保護に最大限、努めることを目的として、個人情報の適正な取扱をめざします。 【 個人情報の適正な取扱いのために 】 ●町(実施機関)の義務 ◆収集の制限等 町が個人情報を収集するときは利用目的を明らかにして必要な範囲内で直接本人から収集します。 個人情報を取り扱う業務の内容をあらかじめ公表します。 ◆適正な維持管理 保有する個人情報は漏えい滅失等の事故がないよう適正に管理し、常に正確で最新のものとします。また、保有する必要がなくなった個人情報は確実に、かつ速やかに廃棄又は消去します。 ◆利用の制限 法令等の定めに基づくときや適正な行政執行のために必要なときを除き、町の内部においても当初の収集目的を超えて、個人情報を利用しません。(目的外利用の制限) 本人が同意をしているときや法令の定めがあるときなどを除き、個人情報を外部に提供しません。 ●事業者の責務 個人情報の保護の重要性を認識し、町民の皆さんの基本的人権を侵害することのないよう努めなければなりません。 事業者が不適正な個人情報の取扱いを行ったときは、その訂正や中止を指導又は勧告し、その事実を公表することもあります。 ●町民の皆さんの責務 個人情報の保護の重要性を認識し、保護された権利を正当に行使しなければなりません。また、他人の権利や利益を侵害しないよう、お互いのプライバシーの尊重に努めなければなりません。 【 自分の情報に対する権利(自己情報コントロール権) 】 ●開示請求権 町に保管されている自分に関する情報の開示(閲覧、写しの交付、視聴)の請求をすることができます。ただし、次に該当するときは、開示できない場合があります。 法令又は条例の規定により、開示できないとされているもの 個人の評価、診断、判定、指導、相談、参考等に関するものであって、本人に知らせないことが正当と認められるもの 開示することにより、適正な行政執行を妨げると認められるもの ●訂正、削除、利用中止請求権 自分の情報に誤りがあるときは、訂正を請求することができます。 ルールに基づかないで収集、取扱われた自分の情報の削除を請求できます。 自分の情報が当初の使用目的を超えて、目的外利用、外部提供されようとしているとき、又はされているときは、その中止を請求できます。 | |||||||||||||||
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3) 両制度に共通する事項 【 公開(開示)を実施する機関(実施機関) 】 町のすべての機関が情報の公開を実施します。 ◆町長(水道課を含む) ◆教育委員会 ◆選挙管理委員会 ◆監査委員 ◆固定資産評価審査委員会 ◆議会 【 制度を利用する場合の手続 】 ●請求の方法 情報の公開等の請求は役場3階の「行政情報センター」の窓口にお越しください。 電話や口頭での請求は、原則としてできません。 郵送での請求は個人情報についてはできませんが、情報公開のときは可能です。 個人情報の請求をするときは、本人であることを証明する運転免許証、旅券などが必要です。 ●公開等の方法 情報の公開等は「行政情報センター」の窓口で、文書の原本を見ていただきます。原本を見せることができないときは、その写しを見ていただくこともあります。 ●費用について 情報の公開等の請求や、その情報の閲覧は無料です。 情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費をいただきます。 【 救済制度 】 情報の公開(開示)が認められず、その決定に不満がある人は、実施機関(窓口は行政情報センター)に不服申し立てをすることができます。この場合、実施機関は「北谷町情報公開及び個人情報保護審査会」に公正な審査を求め、その答申を尊重して、もう一度不服申し立てに対する判断(決定)をします。 ●審査会とは 見識を有する5人以内の委員で構成され、町(実施機関)から諮問された不服申し立てについて調査審議を行い、答申します。
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5) 窓口のご案内 【 行政情報センター 】 町民の皆さんに、いつでも気軽に制度をご利用いただくため、役場庁舎3階に総合窓口として行政情報センターを設置しました。情報公開制度や個人情報保護制度に関する相談、案内、受付等を行います。 【 公文書館 】 町において作成した統計書、計画書、事務事業概要書その他の行政資料を展示し、どなたでも自由に閲覧できます。 コピーサービス(1枚につき10円)も行いますので、どうぞお気軽にご利用ください。 【 利用時間 】 月〜金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分〜午後5時15分 【 お問い合せ 】 098−936−1234 北谷町総務部総務課行政係(内線123) 北谷町総務部行政情報センター(内線122) 北谷町総務部公文書館(内線141) | |||||||||||||||
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2 男女共同参画行政 | |||||||||||||||
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社会情勢が急速に変化する中で、豊かで活力ある社会を実現するためには、女性も男性も互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現が不可欠です。 | |||||||||||||||
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男女共同参画社会の実現に向けて、町では広報・啓発紙「ハーモニー」の発行や男女共同参画週間フェアー、男女共同参画フェスティバルなどの施策を推進しています。
第6回男女共同参画フェスティバル講演会を開催しました(平成18年6月) 北谷町ニライのまちづくり男女共同参画推進計画(ダイジェスト版) 北谷町ニライのまちづくり男女共同参画推進計画(平成14年3月策定)
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3 交通安全及び防犯の推進 | |||||||||||||||
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■交通安全運動の実施 町では、町交通安全推進協議会や沖縄警察署、交通安全母の会、そして各種団体や事業所などと協力しながら、毎年春、夏、秋、年末年始の定期4回と必要に応じて随時、交通安全運動を実施し、出勤時や児童、生徒の登校時に合わせて街頭指導を行うなど、交通安全と事故防止のためのPR活動を展開しています。
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■北谷町の安全・安心まちづくりの推進 ○リンク 北谷町交通安全推進協議会 北谷町太陽の家(こども110番の家)
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■『ちゅらさん運動』の推進 『ちゅらさん運動』を推進しています。 子供たちを守り、健やかに育み、防犯リーダーを育てる「ちゅらひとづくり」 犯罪に強い安全安心な生活空間をつくる「ちゅらまちづくり」 助け合いの絆、安全安心のネットワークをつくる「ちゅらゆいづくり」 〜 △▼△ 毎月3日は「ちゅらさん運動の日」です。 △▼△ 〜 | |||||||||||||||
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4 交通災害共済制度 | |||||||||||||||
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この制度は、交通事故による被災者の窮状を救い、経済的損失を多少ともくい止めるため、万一の交通被災に備えて加入者一人ひとりが相互扶助協力の精神に基づき、見舞金を送ろうという制度です。町民であれば年令に関係なく誰でも加入できます。掛け金は1年ごとに加入者一人につき500円です。
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5 防災及び不発弾対策 | |||||||||||||||
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■熱中症対策(PPT)
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6 行政改革の推進 | |||||||||||||||
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北谷町集中改革プランの公表について 北谷町では、国が策定した「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」を受けて「北谷町行財政改革推進計画【第1次素案】(集中改革プラン)」を策定しましたので、ここに公表します。 「北谷町行財政改革推進計画【第1次素案】(集中改革プラン)」 「集中改革プラン及び18年指針の取組状況」
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