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住民課 国民年金係 |
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係のしごと |
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○ 自営業、自由業、学生など20歳以上60歳未満の国民年金被保険者資格の |
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取得・喪失等の受付 |
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○ 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、死亡一時金等の受付 |
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○ 国民年金保険料の免除申請等の受付 |
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○ 年金相談など |
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*** お 知 ら せ *** |
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☆ |
平成24年4月1日から、平成24年度国民年金保険料免除申請(「学生納付特例制度」)を受け付けています。 |
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20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。 |
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しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合 |
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国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 |
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※保険料納付が困難な場合は、未納せず窓口でご相談ください。 |
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○対 象 |
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前年所得が一定以下で、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、 |
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高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である |
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課程)、一部の海外大学の日本分校の方。 |
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(夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれます。) |
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○手続きに必要なもの |
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@ 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書など) |
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A 学生証(コピー可)または在学証明書 |
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B 印鑑(認め印で可、本人が署名する場合は不要) |
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C 平成24年1月2日以降に他市町村から転入された方で、平成23年中に所得が |
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ある方は、その所得状況がわかるもの(税の申告書控えなど) |
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☆ |
平成23年7月1日から、平成23年度国民年金保険料免除申請(平成23年7月分から平成24年6月分)を受け付けています。 |
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国民年金は、保険料を納付して老齢・障害・遺族等の基礎年金を保障する制度 |
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でありますが、所得の減少や失業等で保険料の納付が困難な場合、免除を申請 |
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できることになっています。 |
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免除には、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除があります。 |
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また、30歳未満の方の若年者納付猶予制度、学生の方の学生納付特例制度 |
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もあります。 |
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※保険料納付が困難な場合は、未納せず窓口でご相談ください。 |
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○対 象 |
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前年所得が一定以下で、保険料を納めるのが困難な方、または、失業等に |
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より保険料を納めるのが困難な方。 |
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○手続きに必要なもの |
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@ 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書など) |
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A 印鑑(認め印で可、本人が署名する場合は不要) |
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B 平成23年1月2日以降に他市町村から転入された方は、平成22年の所得状況 |
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がわかるもの(所得証明書など) |
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C 失業・退職等を理由とするときは、「雇用保険被保険者離職票」または「雇用 |
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保険受給資格者証」など離職年月日がわかるもの (コピー可) |
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D 学生納付特例を申請される方は、学生証(コピー可)または在学証明書など |
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※ 全額免除または若年者納付猶予の継続申請が承認されている方は提出 |
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不要です。日本年金機構において自動的に前年所得により審査します。 |
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○免除の判定基準 |
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どなたでも承認されるのではなく、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」 |
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のいずれもが前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。 |
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ただし、若年者納付猶予は「申請者本人」と「申請者の配偶者」の前年所得、学生 |
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納付特例制度は「申請者本人」のみの前年所得で審査します。 |
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※詳しくは、窓口へお問い合わせください。 |
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北谷町役場 住民課 国民年金係 |
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電話:098-936-1234 (内線241、242) |
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1 国民年金の被保険者 |
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・ 国民年金はすべての国民を対象としています。 |
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・ 国民年金の被保険者は次の3種類です。 |
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加 入 者 |
加入届先 |
保 険 料 |
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* 第1号被保険者 *
自営業、自由業、学生などの20歳以上60歳未満の方 |
役場の国民年金担当窓口で加入手続をします。
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国民年金保険料は、納付書で納めます。口座振替による方法でも納められます。
*平成24年度定額保険料1カ月:14,980円 |
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* 第2号被保険者 *
厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員など
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勤務先が加入手続きをします。
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勤め先で厚生年金や共済組合に加入します。
国民年金にも自動的に加入したことになりますが、個別に国民年金保険料を納める必要はありません。加入している被用者年金制度から拠出されます。 |
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* 第3号被保険者 *
厚生年金・共済組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫) |
配偶者の勤務先が加入手続きをします。
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国民年金にも自動的に加入したことになりますが、個別に国民年金保険料を納める必要はありません。配偶者が加入している被用者年金制度から拠出されます。 |
| *詳しくは、窓口へお問い合わせください。 | |
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2 年金に関する届出 |
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・ 届出の内容により、届出先が異なりますのでご注意ください。 |
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・ 手続きの際には、年金手帳のほかに添付書類が必要な場合がありますので、 |
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届出先にご確認ください。 |
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こんなとき |
どうする |
届 出 先 |
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20歳になったとき |
国民年金に加入の手続きをする |
第1号被保険者→役場 |
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第3号被保険者→配偶者の勤務先 |
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会社を退職したとき |
国民年金に加入の手続きをする (被扶養配偶者も同様) |
役場 |
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結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき |
第3号被保険者への種別変更の手続きをする |
配偶者の勤務先 |
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配偶者の扶養からはずれたとき |
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする |
役場 |
| 配偶者が会社をかわったとき |
引き続き第3号被保険者となる手続きをする |
配偶者の新しい勤務先 |
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年金手帳をなくしたとき |
再交付の手続きをする |
第1号被保険者→役場、コザ年金事務所 |
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第3号被保険者→配偶者の勤務先、コザ年金事務所、役場 |
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海外に居住する場合 |
任意加入の手続きをする |
これから海外に転出する→役場 |
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海外に居住している→最終住所地を管轄する年金事務所 |
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海外から帰ったとき |
国民年金の加入手続きをする、または種別変更の手続きをする |
役場 |
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口座振替を開始・停止・変更するとき |
口座振替納付(変更) 申出書を提出する |
金融機関、郵便局、コザ年金事務所、役場 |
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納付書を紛失したとき |
納付書の再発行を申し出る |
コザ年金事務所 |
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保険料を納めるのが困難なとき |
保険料免除の申請をする |
役場 |
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30歳未満で保険料を納めるのが困難なとき |
若年者納付猶予の申請をする |
役場 |
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学生で保険料を納めるのが困難なとき |
学生納付特例の申請をする |
役場 |
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65歳になったとき |
老齢基礎年金の受給手続きをする |
第1号被保険者期間のみ→役場
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第3号被保険者期間を含む→コザ年金事務所 |
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障害になったとき |
障害基礎年金の受給手続きをする |
初診日に第1号被保険者→役場
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初診日に第3号被保険者→コザ年金事務所 |
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20歳前に障害になった場合→役場 |
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国民年金加入中に死亡したとき |
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求 |
役場、コザ年金事務所 |
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定額以上の保険料を納めたい |
付加保険料の手続きをする |
役場 |
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国民年金基金に加入する |
沖縄県国民年金基金 |
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60歳から65歳になるまで |
任意加入の手続きをする |
役場、コザ年金事務所 |
| *詳しくは、窓口へお問い合わせください。 | |
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3 保険料納付が困難な場合 |
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第1号被保険者 の方は |
学生の方は |
30歳未満の方は |
| 「保険料免除制度」をご利用ください。 |
「学生納付特例制度」をご利用ください。 |
「若年者納付猶予制度」をご利用ください。 |
| ・所得が少なく保険料を納めるのが困難な方
・全額免除、半額免除、1/4免除、3/4免除制度があります。
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・日本国内にある大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する学生
・修業年限が1年以上の課程に在学している学生
・夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も利用できます。 |
・所得が少なく保険料を納めるのが困難な方
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| ・申請者本人、その配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下であること。
・役場で申請し、日本年金機構で審査され承認されると、承認された期間の保険料が免除されます。
注)免除が承認された残りの半額、1/4、3/4の分の保険料を2年以内に納付しないと未納となります。納付すれば免除された分は、10年以内なら納めることができます。ただし、3年度目以降の期間を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。 |
・学生本人の前年所得が一定基準以下であること。
・役場で申請し、日本年金機構で審査され承認されると、承認された期間の保険料は未納扱いにならず、猶予されます。猶予された保険料は、10年以内なら納めることができます。ただし、3年度目以降の期間を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
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・申請者本人(30歳未満)とその配偶者の前年所得が一定基準以下であること。
・役場で申請し、日本年金機構で審査され承認されると、承認された期間の保険料は未納扱いにならず、猶予されます。猶予された保険料は、10年以内なら納めることができます。ただし、3年度目以降の期間を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
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| *詳しくは、窓口へお問い合わせください。 | |
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4 給付の種類 |
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| 老後の支えとなる・・ |
万一、病気やケガなどで、 障害が残ったら・・ |
もしも、夫に先立たれたら・・ |
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老齢基礎年金 |
障害基礎年金 |
遺族基礎年金 |
| ・国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)が25年以上ある人が65歳から受けられます。
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・国民年金加入中に病気やケガなどで、一定の障害の状態になったときに受けられます。 ・保険料の納付要件初診日(病気やケガで初めて医師の診断を受けた日)の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)が3分の2以上必要です。
・平成28年3月31日以前に初診日がある場合には、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ支給されます。
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・国民年金加入中に死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。
・子とは、18歳に到達した年度末までの子か、20歳未満の障害のある子
・保険料の納付要件死亡日の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)が3分の2以上必要です。
・平成28年3月31日以前に死亡した場合は、特例として死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ支給されます。 |
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年金額(平成24年度)
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年金額(平成24年度) |
年金額(平成24年度)
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・786,500円
注)20歳から60歳になるまでの40年間、すべての期間、保険料を納めた方の金額です。保険料納付済期間が40年に不足する場合は、不足する期間に応じて減額されます。 |
・1級障害 983,100円
・2級障害 786,500円
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・子のある妻:1,012,800円
・子のみ:786,500円
・子が2人以上の場合には、さらに加算があります。
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| *詳しくは、窓口へお問い合わせください。 | |
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5 関連リンク |
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日本年金機構
沖縄県国民年金基金 |
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