更新日:2016年12月1日
印鑑は、家や土地の売買、金銭の貸借などの権利義務の責任の所在を証明する大切なものとして使われます。このため、印鑑の登録申請は本人が直接行うのが原則で、代理人が申請する場合は本人に照会書を郵送して本人の意思を確認後登録申請を受付し、印鑑登録証(登録カード)を交付します。
〈登録できる人〉住民登録をしている15歳以上の町民。(成年被後見人についてはお問い合わせください。)
〈必要なもの〉印鑑、身分証明書(運転免許証など)
代理権授与通知書(委任状)の様式はこちら(PDF:32KB)
(注釈)登録できる印鑑は一人1個にかぎります。
(注釈)登録した印鑑や印鑑登録証(登録カード)をなくしたときは、すみやかに届出てください。
お問い合わせ:住民課住民係
電話:098-936-1234(内線2211、2212)