3月は、労働条件明示・書面交付強化月間です

更新日:2018年2月20日

良好な職場環境の第一歩は労働条件明示から!

事業主は、労働者を雇い入れる際に、労働条件を明示した書面を交付しなければなりません。   (労働基準法第15条)

沖縄労働局では、トラブルの未然防止、県内の労働環境改善、雇用の質の改善を図る施策の一環として、新規採用者等が最も多い4月を控えた3月を労働条件明示・書面交付強化月間としております。

労働条件明示・書面交付強化月間

〇労働条件明示についてのお問い合わせ先

お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174