更新日:2016年12月1日
家畜(牛、豚、ヤギ、鶏等【ペットを含む】)の所有者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理をおこなわなければなりません。(家畜伝染病予防法第12条の3第2項)
また、家畜の所有者は、その飼養している家畜の頭羽数及び衛生管理の状況に関し都道府県知事に定期報告しなければなりません。(家畜伝染病予防法第12条の4)
家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及び蔓延を防止するため、衛星管理に積極的に取り組んでいただきますようお願いします。
農林水産大臣が、政令で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関して定めた、家畜の所有者が遵守すべき基準のことです。(家畜伝染病予防法第12条の3第1項)
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥
飼養衛生管理基準の改正に関するQ&A (PDF:246KB)
(注釈)農林水産省HPより
定期報告書は沖縄県中央家畜保健衛生所に提出してください。
〒901-1208 南城市大里字平良2505番地 電話:098-945-2297
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-982-7701
FAX:098-926-2174